原則としてライセンスを他組織と共有する行為自体が規約違反です。
アセットの共有は出来ません。広告代理店がストックのライセンスを取得している場合、クライアントがアセットを利用するにはアセットの権利を譲渡する(書面による契約の締結が前提です)必要があります。一度譲渡したライセンスは譲渡先の当該案件のみに有効となります。また、そのクライアントが別の者にアセットを渡すというサブライセンス行為は禁止されています。ライセンスを渡せるのは最初にライセンスを取得した者のみで、ライセンスをたらいまわしにする行為は禁止です。
そして、広告代理店が同じアセットを利用するには、再度ライセンスを取得する必要があり、別のクライアントにアセットを渡す場合もそのライセンスを譲渡する必要があります。
ライセンスの譲渡に関しては非常に煩雑で制限の多い管理手続きが必要で、最初のライセンス取得者が永久に管理責任を問われたりします。そのようなケースではクライアント自身でアセットをスポットで購入して必要な加工を施した上(そうする事でアセットの譲渡とはみなされなくなる)で各広告代理店にデータを渡して印刷物に利用するのが理想です。
コンプライアンス的に重要な事は以下の文書に係れていますので一読ください。
Adobe Stock Product Specific Terms (ja_JP)
... View more