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Adobe Creative Cloudコンプリートプランなど法人契約をしています。
Adobe Systems Software Ireland Inc.との契約となっているかと思いますが
外国法人へ支払う際に源泉徴収が必要とされている 「使用料」には該当しない
という理解でよろしいでしょうか?
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いわゆるサブスクリプションというのは一定の期間有効なアプリケーションの販売でありますから、給与や報酬とは異なります。所得税に対して行う源泉徴収は関連せず消費税が発生する取引です。