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営利目的での活動の中で、アドビソフトウェアを利用しても問題ないでしょうか?
たとえば、個人で営利目的での販売(配信)を目的とする、書籍・電子書籍を作成するため、
Creative Cloudの年間ライセンスを購入し、Illustrator、Photoshop、InDesignなどのソフトを
使用して、書籍・電子書籍を作成するとします。
その作成した書籍・電子書籍を、販売(配信)して利益を得る行為は、利用規約違反にあたる
のでしょうか? また、追加でロイヤリティなど料金を徴収されたりするのでしょうか?
もし、なにか問題点があれば教えて下さい。
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Adobeソフトウェアで制作された成果物を商用販売することについては問題ないと思いますし、
利用規約違反にも該当しないと考えます。