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制作会社が顧客の製品パンフレット(オンデマンド印刷・数百部のみ印刷予定)を制作する際に製品の使用例のような扱いでAdobe Stockの素材を使用する場合は拡張ライセンスを購入しないといけないのでしょうか?(製品は自社で撮影し、使用例の写真自体がパンフレットの価値を決めている訳ではないと思います。)その製品のパンフレットでは、素材を数十枚使用する為、拡張ライセンスでの購入は現実的ではないように思うのですが。その辺りを詳しく知りたいです。
印刷が50万部以内なら通常ライセンスで問題ないですよー
特に今回の使用方法であれば使用しても社員全体で数百枚といったところなのでライセンス的にも大丈夫です。
下記規約の「4.2 追加制限」のところですー
http://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/servicetou/Adobe_Stock_Terms-ja_JP-20161015_2200.pdf
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印刷が50万部以内なら通常ライセンスで問題ないですよー
特に今回の使用方法であれば使用しても社員全体で数百枚といったところなのでライセンス的にも大丈夫です。
下記規約の「4.2 追加制限」のところですー
http://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/servicetou/Adobe_Stock_Terms-ja_JP-20161015_2200.pdf
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UY320 様
お返事頂きありがとうございました。使用について通常ライセンスで問題ないとのことで一安心しています。下記のURLのAdobe Creative Stationにオンデマンド印刷サービスは使用不可と書かれていたので不安になっておりました。
Adobe Stock 拡張ライセンス提供開始 | Adobe Creative Station
もう一点お伺いしたいのですが、
この「オンデマンド印刷サービスは使用不可」との一文は、素材が主体となって価値を創造するもの(車のポスターとか、おしゃれな外人をプリントしたTシャツとか、パッケージデザインとか)を差して言っているのでしょうか。
恐縮ですがもしご存知でしたらお返事頂ければ幸いです。
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ご認識の内容であってると思われます。
ただ「オンデマンド印刷」においては微妙なところです。
一般的にオンデマンド印刷とは発注ベースで増減が可能な可能な印刷なので
オフセット印刷の様な「決められた部数のみしか印刷しない」とは異なる為、
発行部数の確認がとりにくいので使用不可なのかもしれないですが、
規約上、拡張ライセンス使用の場合の
「などの商品と「オンデマンド印刷」サービスをすべて含むが、これらに限定されない」というのが引っかかります。
というか正直グレーすぎて「これはダメ!」っていうのが使用内容により幾通りもできるので判別取れないんだと思います。
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追記:
Adobeさんの規約がわかりにくかったので他のフォトサービスの規約も確認してみました。
恐らくこれが正しい約ではないかと思います。
◇オンデマンド印刷:
(第三者が選んだライセンス対象物を用いて発注ベースで制作されるオーダーメイド製品など)
例えば、
カレンダーの受注業務を行っているが一種類ではなく、いくつかのテンプレートがありお客様に選んでもらってから印刷を実施する
(在庫で抱えてるのは問題ないと思いますが受注ベースでの印刷がダメなんだと思います)
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色々追記で申し訳ないんですが、
この「オンデマンド印刷サービス」は、
印刷する方法ではなく、ライセンスを取得している者の受注形態が主になると思います。
特にオンデマンド受注だと発注ベースのため発行部数も不鮮明になりがちです、
何か問題があった時に結果的に証明できなければ損害が大きくなるのはライセンス取得者になるので、
ある種の「購入者を守る規約」なんだと思います。
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UY320 様
詳しく解説して頂きまして本当に感謝しています。使用方法についてあらためて理解致しました。上記の内容ですと私の使用用途でしたら通常ライセンスで充分のようです。今回はオフセット印刷でも対応可能な案件なので、オンデマンド印刷に拘らず、印刷部数に注意してアドビストックを利用してみたいと思います。師走のお忙しい時期にご丁寧に回答頂きありがとうございました。簡単ですが、お礼とお返事とさせて頂きます。