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ホームページのカタログダウンロードのページに
「PDFをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。」
製品カタログに
「AI (Adobe Illustrator) アウトライン済みデータ」
と書くこうと思っているのですが、
この書き方で、商標権や、商標等に係わる法律に違反していないか? という質問です。
例えば、
前者には「AcrobatはAdobe Inc.の商標です。」
後者には「IllustratorはAdobe Inc.の商標です。」
という文章を書き添える必要がある、とか、
或いは
「Adobe Acrobat Reader」ではなく「AdobeⓇ AcrobatⓇ Reader」
「Adobe Illustrator」ではなく「AdobeⓇ IllustratorⓇ」
と表記しなくてはいけない
というようなことはありますか?
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PDF自体は既にAdobe社の手を離れて国際規格として成立しています。よってPDFを配布する際には商標に関する表記は必要ありません。また、PDFの閲覧には必ずしもAcrobat Reader DCが必要というわけでもなく、OS付属のツールで参照可能な場合が多くあります。
商標表示の基本ルールは以下のページを
https://www.adobe.com/jp/misc/pdfs/tmdata.pdf
あわせて以下のガイドラインもチェックしてください。
https://www.adobe.com/jp/legal/permissions.html
Acrobat Readerについて厳密に記述すると以下のようになります。
Adobe® Acrobat® Reader®はAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
多くの企業ページを参照すると分かりますが、本文中の®の省略を明記して®を記述しないものが多数派になっています。