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商標権や、商標等について

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Dec 14, 2020 Dec 14, 2020

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ホームページのカタログダウンロードのページに
「PDFをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。」
製品カタログに
「AI (Adobe Illustrator) アウトライン済みデータ」
と書くこうと思っているのですが、
この書き方で、商標権や、商標等に係わる法律に違反していないか? という質問です。

 

例えば、
前者には「AcrobatはAdobe Inc.の商標です。」
後者には「IllustratorはAdobe Inc.の商標です。」
という文章を書き添える必要がある、とか、
或いは
「Adobe Acrobat Reader」ではなく「AdobeⓇ AcrobatⓇ Reader」
「Adobe Illustrator」ではなく「AdobeⓇ IllustratorⓇ」
と表記しなくてはいけない
というようなことはありますか?

キーワード
標準規格とアクセシビリティ

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PDF自体は既にAdobe社の手を離れて国際規格として成立しています。よってPDFを配布する際には商標に関する表記は必要ありません。また、PDFの閲覧には必ずしもAcrobat Reader DCが必要というわけでもなく、OS付属のツールで参照可能な場合が多くあります。


商標表示の基本ルールは以下のページを
https://www.adobe.com/jp/misc/pdfs/tmdata.pdf
あわせて以下のガイドラインもチェックしてください。
https://www.adobe.com/jp/legal/permissions.html

 

Acrobat Readerについて厳密に記述すると以下のようになります。


Adobe® Acrobat® Reader®はAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国またはその他の国における商標または登録商標です。

 

多くの企業ページを参照すると分かりますが、本文中の®の省略を明記して®を記述しないものが多数派になっています。

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