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"Adobe Acrobat Rearder DC", "Adobe Rearder 9.3", " Adobe Rearder 4.05"は、米国再輸出規制(EAR)のECCN"5D992"と判定されていますが。
これらは公開されていて「一般入手可能(Publically Available)」なものであり、Adobe社が米国(再)輸出規制(EAR)の§740.17(b)(1) or §740.17(b)(3)で規定される手続きを経て公開されている無償のプログラムということでしょうか?
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