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契約書に明記される人と、電子署名者が異なる場合は、法的に問題があるのでしょうか?
一般的な紙面契約では、契約当事者の社名、決裁者名、押印が存在し、契約当事者としての氏名は唯一明記されます。
【例1:紙面契約の場合の例】
甲:会社名Aを明記+決裁者名Aを明記+押印A
乙:会社名Bを明記+決裁者名Bを明記+押印B
一方、電子契約でも紙面契約と同様の形式とした場合、以下の形式になり、氏名が複数明記されることになります。なお、電子契約では、押印しないものとします。
【例2:電子契約】
甲:会社名Aを明記+決裁者名Aを明記+電子署名A
乙:会社名Bを明記+決裁者名Bを明記+電子署名B
電子署名においても決裁者が電子署名するのが一般的ではありますが、以下のように契約書に明記された決裁者ではない決裁者が電子署名した場合、法的には問題があるのでしょうか?
以下の例において、A’、B'は、それぞれ当該契約金額に対して決裁権限を持つ人であるものとします。
【例3:電子契約】
甲:会社名Aを明記+決裁者名Aを明記+電子署名A’
乙:会社名Bを明記+決裁者名Bを明記+電子署名B’
もちろん、このような状況にならないよう;
と言った対応が必要かと思います。
以上、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
電子署名に於いて担保されるのは署名者が実際に署名したかどうか、署名後に当該ドキュメントが改変されていないかの2点です。
もちろん、署名者が法的になんの権限も持たない者であった場合、電子署名による署名が正しく行われていても、それは契約自体が成立していないということになるでしょう。また、署名の表記名と電子署名の内容が食い違う時点で契約書としては問題となりえます。
Adobe Signにおいては署名依頼されたメールアドレスと署名の為にアクセスを行ったネットワーク情報がサーバーに監査レポートとして改変の出来ない状態で保存され当該契約書から確認できるようになります。これらの情報に齟齬がある内容だと問題が生じる可能性は否定できません。
結局は、おっしゃるとおり整合性の取れた契約書として交わすのが無難であると言えるでしょう。
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電子署名に於いて担保されるのは署名者が実際に署名したかどうか、署名後に当該ドキュメントが改変されていないかの2点です。
もちろん、署名者が法的になんの権限も持たない者であった場合、電子署名による署名が正しく行われていても、それは契約自体が成立していないということになるでしょう。また、署名の表記名と電子署名の内容が食い違う時点で契約書としては問題となりえます。
Adobe Signにおいては署名依頼されたメールアドレスと署名の為にアクセスを行ったネットワーク情報がサーバーに監査レポートとして改変の出来ない状態で保存され当該契約書から確認できるようになります。これらの情報に齟齬がある内容だと問題が生じる可能性は否定できません。
結局は、おっしゃるとおり整合性の取れた契約書として交わすのが無難であると言えるでしょう。
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返信、ありがとうございます。
疑わしい運用方法は、避けるようにします。
ありがとうございました。