リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
はじめまして。
現在、以下のようなものと同様の、動画作成サービスを作りたいと考えていますが、不明な点があったため念のため質問させてください。
https://www.renderforest.com/jp/
現在検討中の構成としては、
1. テンプレートのaepファイルが外部の画像などを参照するようにしておき
2. ユーザーがウェブサイトなどから画像をアップロードしたときに差し替えて
3. ライセンスのあるPCのみにインストールしたaerenderスクリプトでレンダリングして動画ファイルを返す
という処理が自動で行われるものです。(After Effects 本体は起動されません)
After Effects 単体プランを利用する予定です。
法的利用条件 | アドビ を読んだところ以下の項目が気になりました。
> (a)本「サービス」または「ソフトウェア」を、コピー、変更、ホスト、ストリーム、サブライセンス、または再販する。
> (b)他のユーザーがお客様のアカウント情報を使用して本「サービス」または「ソフトウェア」を使用できるようにするか、使用を許可する。
ここで、「ソフトウェアを使用できるようにする」とは複数のPCにインストールしたりリモートデスクトップなどで配信して、他のユーザーが自由にAEを操作できるようにする、という文脈だと思うので、
手動で動画作成を請け負っていたものをオートメーション化するだけの本サービスは当たらない、と理解していますが正しいでしょうか。
また、もし理解が異なっているのであれば、上記のURLサービス達は何か別のプランを使用しているのかなと考えていますが、見つけることが出来なかったのでご案内いただけないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
もし今回の処理が、契約者の手作業を一切介すことのない、外部ファイルを監視してトリガーにするような
完全オートメーションによる動作、ということであれば、当方であれば、引用された法的利用条件の(b)とみなします。
この場合は契約者以外の他のユーザーが、間接的にソフトウェアの利用を行う、という行為に相当するように見えるためです。
2.と3.の間に実際の契約者が介在するかどうか、という点が関わってくるものと考えます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさま
ご返信有難うございます。
なるほど、そのような解釈になるのですね。
それでは完全オートメーションにはせず、契約者が介在しなければ動作しないサービス設計を考えてみます。
いくつかプランを設計の上、弁護士にも一度相談してみようと思います。
一旦方向性が少し見えてきたので解決済みとさせていただきますが、もし他にもアドバイスなどあれば、引き続きご提供いただけると大変ありがたいです。