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フライヤーやWEBサイトなどで、よく「お客様の声」といったコンテンツがあると思います。
実際の利用者様のお声をお届けします、といったものです。
その使用に関して以下2点、確認したいことがあります。
①そのモデル本人が利用者であるように見える使用はそもそもNGである
②では代替画像である事を明示した場合はどうか?
【①そのモデル本人が利用者であるように見える使用はそもそもNGである】
クライアントから、実際の利用者様の写真は無いからフリー素材などで代替できないか?と聞かれているのですが、個人的にはこの手の使い方(そのモデルの方が、まさに消費者本人としてコメント掲載している、ように見えてしまう)はNGの可能性が高いと思っています。
素材サイトの規約にもよりけりだとは思うのですが、大体の場合、「モデルの尊厳侵害」などの名目でNG事項に含まれている事がほとんどだと思います。
アドビストックで入手できるモデル写真に関しても、同じように考えていて問題ないでしょうか。
【②では代替画像である事を明示した場合はどうか?】
また、もう一点確認したいのはそうした場合に
「※写真はイメージです。実際の利用者様ではありません。」
のように、代替画像である事を明示した場合はどうした判断になるでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましら、教えていただけますと幸いです。
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まず規約以前の話で、表景法の優良誤認と判断される可能性はあります。
イメージであるとの文言を付けたとしてもデザインの意図としてはその人物が主張していると想起する事を意図する訳ですから規約違反と取られる可能性は排除出来ないでしょう。
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ご返答ありがとうございます。
表景法・利用規約、様々な点から危険な使用法だと理解できました。
クライアントにもその内容を説明し、また別の表現方法を考えてみます。
大変助かりました!