リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
拡張ライセンス購入した素材をデザインの一部としてロゴ制作したものを、会員制サロンのロゴマーク(商標登録はしない)として使用することや、そのロゴをあしらったTシャツやステッカー等のグッズを制作し、会員内で頒布もしくは販売することは問題ないでしょうか?
規約やこちらの類似投稿など読み込み、商標登録など行わなければ問題ないものと理解しましたが誤解になってなければと思い投稿させていただきました。
ライセンスに関する事は以下の文書に書かれているとおりです。
基本的な考え方について、7.制限の(C)の商標に関連する事に抵触しないという前提でライセンスについて見てみます。
3. 本作品に適用されるライセンス条件および固有の制限の3.1(B)の(2)が通常ライセンスにおける販売または頒布する場合の制限事項となります。ストックアセットをそのまま利用する事は通常ライセンスにおいては認められません。例えばアセットがシンボルやマークのコレクションで、そのうちの1つを取り出してロゴマークとした場合等が該当します。しかし、その構成部品の一部として主要な要素ではない利用方法であったり、大きな変更を加えた結果オリジナルとの関連性が消失してしまった様な場合はこの条項は適用されず通常ライセンスの範囲でアセットの利用が認められます。
一方、3.3(A)に記載の通り拡張ライセンスにおいてはアセットのデザイ
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ライセンスに関する事は以下の文書に書かれているとおりです。
基本的な考え方について、7.制限の(C)の商標に関連する事に抵触しないという前提でライセンスについて見てみます。
3. 本作品に適用されるライセンス条件および固有の制限の3.1(B)の(2)が通常ライセンスにおける販売または頒布する場合の制限事項となります。ストックアセットをそのまま利用する事は通常ライセンスにおいては認められません。例えばアセットがシンボルやマークのコレクションで、そのうちの1つを取り出してロゴマークとした場合等が該当します。しかし、その構成部品の一部として主要な要素ではない利用方法であったり、大きな変更を加えた結果オリジナルとの関連性が消失してしまった様な場合はこの条項は適用されず通常ライセンスの範囲でアセットの利用が認められます。
一方、3.3(A)に記載の通り拡張ライセンスにおいてはアセットのデザインそのままでの利用が可能です。ただし、続く(1)に記載されているようにストックアセットのデータ自体は単独でデータとして抜き出せる状態にしてはいけません。この制限については7.制限の(A)項に関連した定義がありますので合わせて確認ください。
以上を総括すると「データの加工がそれなりに行われるのであれば通常ライセンスでも利用可能であるが、拡張ライセンスで導入すればライセンス制限事項について完全なかたちで明確にクリアできる。」となるかと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご丁寧に説明くださり、ありがとうございます。
お応えいただいた内容を参考に検討していきたいと思います。