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拡張データを購入の上、商業施設のサインに利用したいのですが
客先・弊社とも経費購入が煩雑なため、下記のように2回の譲渡を
行うしかないかと考えています。
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こちらの6(D)クライアントによる使用では「お客様またはお客様のクライアントのいずれかのみに帰属」と明記されていますので第三者への権利譲渡は禁じられていると読み取れます。今回のケースでは中間もしくはエンドユーザー側でクレジットを利用したライセンス購入を行うのが適しているでしょう。
あと、アセット譲渡に関してですが、個人版での運用ではAdobeID所持者に対する負担が大きく、法的にはAdobeID(アカウント)所持者が永続的に責任を担保する状態となります。これはアカウント所持者が退職したあとでも続きます。なので、アセット譲渡を行う場合は組織として取り扱えるようにグループ版での契約で運用するのが適しています。こういった運用上の問題にも注意が必要です。