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以下のドキュメントの「7.制限」の後をよくお読みください。
ビフォーアフター等もそうなのですが、元来ストックイメージをあたかも商品利用の結果またはそれをイメージさせる表現として提示するという事は虚偽の表示に当たり不適切と判断される可能性は高いです。また、基本的に人物写真はモデルリリースが取得されていますが、基本的な個人の権利については保護されます。上記の制限の中にもありますが、特定の人物を感想や主張と結びつけるような利用方法は条項に抵触すると考えるべきでしょう。
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Ten Aが仰ってるのはどこの項目でしょうか?
エディトリアルの表記が無くても駄目ということでしょうか?
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すいません、さんが抜けてました...
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エディトリアルは関係ありません。また、基本的な部分はここに書かれている事でもないです。
一般にビフォーアフター等の参考イメージはは当事者が実際に利用した前と後での違いを消費者に訴求するための手段です。ここでストックイメージを利用すると利用実績のない物を消費者に提示し誘導することとなり、表景法の優良誤認と取られる可能性が生じます。根本的にストックイメージを利用するべき案件ではないのです。
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根本的にストックイメージを利用するべき案件ではないというのはTen Aさんの主観的な意見ですか?Adobeはそれをどこかではっきり明言してるのですか?
もし後者なら巷で出回ってるほとんどの広告動画はそれらの規約を無視して使ってるという認識を持ちますね。
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(D) 本 Stock アセットをポルノや誹謗中傷で、または適用される法律、規則、規制に違反する方法で使用すること
→一般的な広告としては景品表示法、医薬品・医療機器に該当するものであれば医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、などに違反する方法で使用する事は規約上明示的に禁止されています。
(E) 本 Stock アセットの性質を考慮したうえで、合理的な人間であれば、不適切、不道徳、攻撃的、わいせつ、または物議をかもすと判断するような方法で、またはそのようなテーマに関連して、本 Stockアセットを使用すること(例えば、タバコ、風俗店もしくはそれに類する場所やサービスの広告、政党やその他主義主張に基づく運動の黙示もしくは明示の支持、または精神障碍もしくは身体障碍の暗示など)
→実際に広告対象物を使用していない人物写真を例えばビフォーアフター写真として使用する事は不適切、不道徳だと「私は」考えますが、実際の判断はkjr666さんが判断し、結果の責任を負うべき事柄となります。
>もし後者なら巷で出回ってるほとんどの広告動画はそれらの規約を無視して使ってるという認識を持ちますね。
みんながやってるからいいとは私は思いませんけどね(正直ビフォーアフター写真なんて信用してないですし)
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問題としてはStockがどうのこうのというよりは表景法が絡むものです。一度調べてみることをお勧めします。
その上で、法律に抵触するような利用は許容されていないということです。