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AdobeStockの追加条件のページ
の 3-1 (b) (i) (B)に記載のある、『ソーシャルメディアまたはモバイルアプリケーション』に、YouTubeは該当するのでしょうか?
お教えいただくようお願いします。
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YouTubeはPCでも視聴可能ですから、モバイルアプリケーション範囲外です。
これは過去スレッドでも関連した回答が出ています。
なおCreative Cloudコミュニティフォーラム(Japan) から Adobe Stockコミュニティフォーラム(Japan) に移動しました。
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早速の回答ありがとうございます。
「YouTubeはPCでも視聴可能ですから、モバイルアプリケーション範囲外」とのご回答、了解いたしました。
そこで、追加の問い合わせですが、3-1 (b) (i) (B)『ソーシャルメディアまたはモバイルアプリケーション』の記述の中の「ソーシャルメディア」のほうには、Youtubeは該当する、ということでよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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この場合は「ソーシャルメディアの定義をどう考えるか」という点が出てきますが、
Adobeのほうで何をもってそれだ、ということは出ていないような気がします。
(把握できていないだけかもしれません)
ただこれは一般的な定義が何かを調べてみるのがいいのではないかと思います。
例えばですが、Wikipediaの該当項目ではYoutubeは含まれていることになります。
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ありがとうございます。
YouTubeはソーシャルメディアに含まれると理解をするのが一般的なようですね。
理解しました。