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上記のページに記載のある3.1.(B)(1)の文言について質問させていただきます。
3.1.(B)(1)
お客様は、合計で(a)50 万部を超える印刷物(かかる印刷物のコピーを含みます)に本作品を表示すること、または表示を許可することができず、(b)オーディエンスが 50 万人を超えると予想される場合に、本作品をライブ、録音、デジタル制作に組み込むことはできません。ただし、オーディエンスの規模に関する制限は、web サイト、ソーシャルメディアサイトや、モバイルアプリケーションにのみ表示される本作品には適用されません。
上記文言の最後の但し書き部分の
「ただし、オーディエンスの規模に関する制限は、web サイト、ソーシャルメディアサイトや、モバイルアプリケーションにのみ表示される本作品には適用されません。」
というのは、具体的にどんなサイト等が例外として当てはまるのでしょうか?
YouTubeがこれに該当するのかなと感じたのですが、他の方のご質問への回答を見る限り「該当しない」という解釈が一般的なようです。
そうなると、この但し書き部分は何を想定して記載された文言なのかが自分にはわからず、純粋に疑問に感じたため質問させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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パブリックビューが絡むライブストリーミングやイベント等で流されるものを想定しているかと思います。通常のWebページのみではこのオーディエンスの規模は適用されないと考えて差し支えないでしょう。
注意点として、Youtube等、収益化が絡むと一般ライセンスではカバーできない為に強化ライセンスが必要になります。
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ご回答ありがとうございます。
なるほど。そういったケースを例外として想定している可能性が高いのですね。
納得できました。