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個人アカウントで購入した画像(通常ライセンス)を、そのまま法人サービスの一部として(チラシやサムネイルなど)に利用することは利用規約的に大丈夫でしょうか?
DLしてチラシ等を作成する人は本人ですが、その作成物が会社に属する物であった時の判断がわからなかったので、投稿させていただきました。
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2020年3月16日に公開されたAdobe Stockの追加条件を以下に抜粋します。
3. 本作品のライセンスおよび固有の制約事項
3.1 通常ライセンスおよび固有の制約事項
(B) 通常ライセンス固有の制約事項
第 4 条(制約事項)に定める制約に加え、通常ライセンスに基づく本 作品には、次のすべての制約事項が適用されます。
(1) お客様は、合計で、(a)50 万部を超える印刷物(コピーを含む)上で本作品を複製または複製を許可 してはならず、または(b)観客や視聴者が 50 万人を超えると予想される実演、放送、またはデジタルコンテン ツに本作品を組み込むことはできません。予想視聴者数に関する制約は、オーバーザトップ等、Web ベースのス トリーミングサービスで視聴される本作品に適用されますが、他の Web サイトまたはモバイルアプリケーショ ンで表示される本作品には適用されません。
3.1のB、第4条が通常ライセンスに関する事になります。
(1)で50万部を超える印刷物で……許可してはならず……という表現となっています。ライセンス取得者が法人よりデザインを受注したケース等が該当します。
ライセンス取得者(デザイナー)が成果物(デザインデータ)を納品し発注法人が印刷するというケースでは制限として50万部を超える印刷を許可してはならないと解釈できます。ストックライセンス取得者に対して印刷部数を管理することを要求していますが、通常のデザインワークフローでのデータの流れを阻害する制限ではありません。最も、当該印刷物以外の仕事へのデータ流用は禁止されています。そういったケースでは別途ライセンスを再取得する必要があります。
また、50万部を超える印刷物等での利用の場合は拡張ライセンス等の取得が必要になります。