リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
通常ライセンスの要件として
・アセットを最大500,000回コピーまたは表示
・無制限の回数のWeb表示
という表記がありますが、Adobe Stockの通常アセットで購入した画像を使って作成した動画をYouTubeにアップロードした場合、どちらの要件が適用になるのでしょうか?
Adobe Stockの追加条件として、通常ライセンス特有の制限として500,000回以上の複製の制限は「Webサイト、ソーシャルメディアサイト、またはモバイルアプリケーションに表示される作品には適用されません。」という記載があり、YouTubeの動画はWebサイトもしくはモバイルアプリケーションで表示されることから、仮に動画の再生回数が500,000回を超えたとしても通常アセットで購入した画像を問題なく使ってもいいのでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
利用条件の全文を読むのが望ましい話でしょう。
PDFとしてより具体的な文面としてEULAは用意されていますので、下記ページの最下部のリンクをみましょう。
3.1(b) (i) にあるように、 500,000については印刷物としてだけではなく、視聴者としての定義があります。
Youtubeでも視聴回数が500,000を超えなければ通常ライセンスを、超える可能性があるなら拡張ライセンスにした方がいいところでしょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
横から質問すいません。いろいろ調べてライセンスのpdfが改定されてからはソーシャルメディアならOKという趣旨の文章が追加されたとわかりました。
ただYouTubeがソーシャルメディアであるとは明記されてません。
そこでもう少しコミュニティを見ていると、下記のスレを見つけました。
https://community.adobe.com/t5/stock/what-about-adobe-stock-and-youtube/m-p/10694846
こちらではYouTubeはソーシャルメディアだから50万回の制限に引っかからないという回答がなされていますが、それでもやはり50万回を超えると拡張ライセンスが無難、というのが今のところ主流なのでしょうか。
改定前に作られたスレでは、明確に「50万回を想定するなら拡張ライセンス」と回答があるのですが、改定後は議論が乏しいように見えるので、横槍かと思いましたが関連性が高く解決済みになっていないこちらのスレに質問させていただきました。
ご教示いただけたら幸いです。