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政府系機関および民間機関の契約締結におけるAdobe Sign署名の法的な有効性について
日本の法律上、政府機関向けの契約締結における電子署名は、政府の電子調達システムを通すしかできないと規則で規定されている様ですが、Adobe Signが政府要件を満たすと認められているのでしょうか?つまり、Adobe Signは民間契約の電子署名としても、政府系契約の電子署名としても、法的に有効で利用可能なサービスに含められているのでしょうか?
日本の法律上、政府機関向けの契約締結における電子署名は、政府の電子調達システムを通すしかできないと規則で規定されている様ですが、Adobe Signが政府要件を満たすと認められているのでしょうか?つまり、Adobe Signは民間契約の電子署名としても、政府系契約の電子署名としても、法的に有効で利用可能なサービスに含められているのでしょうか?
Adobe Signは電子証明書を発行するサービスではなく、PDF電子署名(PAdES)の長期署名プロファイルに則った処理体系を提供する器に過ぎません。認証に関しては公的認証サービスの電子署名を利用することになります。この部分を混同してはいけません。
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