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直近の投稿に類似した質問で失礼いたします。
その方は『背景として使用』されるとのことであり、回答は『(b)に該当するか否か、背景に利用するのであれば通常ライセンスでよいのでは』とありました。
・部数10
・小説同人誌=本文に主な価値があるため(b)の条件は満たす
・複数のアセットを組み合わせてデザインしたものではあるが、オリジナル性が認められるかは微妙
『大きく変更』、『顕著な類似性が認められない』がどの程度を指すのかがわかりません。
【独自にデザインしたことは明らかだが、どのアセットを使用したのかはわかるもの】とお考えください。
または、というかたちで(b)に繋がっているため、(b)の条件が満たされていれば(a)は考慮せずともよいと取れるのですが、合っていますか?
データではなく印刷物の場合、頒布する(金銭の遣り取りが発生する)ならば要項にある数量を大幅に下回っても拡張ライセンスが必要なのでしょうか。
①部数は二桁だが印刷物である
②ただし主な価値は小説本文にあるためアセット自体にはない
③デザインしたことは明らかであるが、オリジナル性が認められるかは疑問
以上三点のどれがもっとも重く見られるのか判断をつけられずにいます。
「同人誌は拡張ライセンスが必要、クレジットも必要」という記事は見つけたのですが、こちらのご質問、ご回答を読むと通常ライセンスでもよいようですし、同人誌の表紙デザインを請け負っている方がクレジットを明記しているわけでもないようなので、どの条件が最優先されるのかがわかりません。
ご教示いただければ幸いです。
参考:
利用条件3ー1B(2)
『 お客様は、販売または頒布を目的とした商品(オンデマンド製品を含みます)に本作品を組み込むことはできません。ただし、(a)本作品が大きく変更された結果、当該商品に組み込まれた新しい作品に本作品との顕著な類似性が認められず、新しい作品を著作者のオリジナル作品と見なすことができる場合、または(b)当該商品の主な価値が本作品自体にない場合には、この限りではありません。』
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表紙のデザインが単なる装飾を超えるものではなく、その本の価値自体が中のコンテンツに依拠するのであれば、最後の(b)が該当するケースではないかと考えます。
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ご返信ありがとうございます。
調べても明瞭な答えや確信を得られず戸惑っていたので、安心いたしました。
迅速かつ簡潔なご回答に感謝いたします。