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参加間もないコントリビューターです。宜しお願いいたします。
質問は表題の通り、例えば有名建築家がデザインした建築物の写真や、有名アーチストのデザインしたモニュメントを撮影した写真について、その著作権や肖像権はいわゆるモデルリリースという手はずを整えなければならないのでしょうか?
例として、兵庫県神戸市でニュースなどにもなりました『BE-KOBE』モニュメントなどですが、これは発注が神戸市、製造が㈱北海鉄工所とあります。
モデルリリースを取る手はずは組めそうですが、検索したところ多数投稿されています。
神戸ポートタワーや神戸海洋博物館などを含めた神戸を象徴する『風景写真』にも全て、このモデルリリース的な処置が必要なんでしょうか?
こういう事を言い出すときりがないとは思いますが、境目はどこにあるのか。
適切な解説をいただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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これは永遠のテーマ(課題)だと思ってます。
結果的に違反と判断されるのは裁判が行われてからの結果論に過ぎずといったところなので、、、
だからといって訴えられなければ何をやってもいいということではないですが、
「神戸ポートタワーや神戸海洋博物館」といったものが作品の主体になっているのかどうかかと思われます。
ですが本質は上記よりは著作物そのものの所有者や団体が講義をしてくるかがポイントかと、、、
下記の解釈では敷地外から撮影したものであれば可能と判断できますが、
所有者からそれが不利益を被ると判断されてしまう作品の場合は、「不利益を被らない証明」を行う必要があるので、全てに対して平等なというよりは個別案件になります。
公開の美術の著作物等の利用(第46条)
https://www.chosakukenhou.jp/30restrictions/30restrictions10.html
なので、できることとすれば写したいものが、過去裁判や事例になっているかを地道に確認するしか方法がないかと思っています。
└所有者に連絡して許可得られれば一番なんですけどねー
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ありがとうございます。
難しい問題ですね。
皆さんの作品も拝見しつつ勉強します。
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古い投稿ですが、少し細かい点を補填しておきます。
人物に関する場合、移っているモデルさん全ての許諾が必要で、これはモデルリリースといわれるものです。
対して、被写体が特定の建築物やランドマーク、動物園の動物、玩具や自動車といった製造物等などはプロパティーリリースと呼ばれる許諾が必要になります。
これを取得するのはすごく面倒くさいはなしになるのですが、撮影の仕方によってはプロパティーリリースが必要ないケースもあります。
詳しくは以下のページをご確認ください。
https://helpx.adobe.com/jp/stock/contributor/help/property-release.html
…なんですけど、結構制限が厳しいのも事実です。
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ご回答ありがとうございます。
深く込み入っていてなかなか理解しづらい問題です。
象徴的な建築物ならまだわかりやすく、植物園の植物や動物園の動物、近くのハイカーなら誰もがわかる私有山林内の有名ポイントなど細かく考え出すとキリがありません。
人はあまり撮らないのでプロパティーリリースの方ですね。
ありがとうございます。