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Adobe Signの受信者と決裁権者が違う場合
お世話になります。
決済権者のメールアドレスを伺うことが出来ないため、表題のとおり、直接に相手方の決裁権者ではなく担当者を介して、契約を行いたいと思っております。
担当者に届いたメールを単純に転送してもらうということで宜しいでしょうか。その場合、やはり本人性に問題があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
お世話になります。
決済権者のメールアドレスを伺うことが出来ないため、表題のとおり、直接に相手方の決裁権者ではなく担当者を介して、契約を行いたいと思っております。
担当者に届いたメールを単純に転送してもらうということで宜しいでしょうか。その場合、やはり本人性に問題があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
Adobe Signで署名を依頼した場合、依頼先の担当者が署名の委任を行うことが可能です。
メールを受け取った先方担当者はメール内にある「この電子メールを転送しないでください:署名せず、委任することもできます。」の一文にある委任リンクをクリックしAdobe Signから実際に署名する上長等へ委任を行うことが出来ます。
注意点は記述されている通り、メール自体を転送せず必ず委任リンクから処理することです。
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