Question
商標権や、商標等について
ホームページのカタログダウンロードのページに
「PDFをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。」
製品カタログに
「AI (Adobe Illustrator) アウトライン済みデータ」
と書くこうと思っているのですが、
この書き方で、商標権や、商標等に係わる法律に違反していないか? という質問です。
例えば、
前者には「AcrobatはAdobe Inc.の商標です。」
後者には「IllustratorはAdobe Inc.の商標です。」
という文章を書き添える必要がある、とか、
或いは
「Adobe Acrobat Reader」ではなく「AdobeⓇ AcrobatⓇ Reader」
「Adobe Illustrator」ではなく「AdobeⓇ IllustratorⓇ」
と表記しなくてはいけない
というようなことはありますか?
