質問
商標権や、商標等について
ホームページのカタログダウンロードのページに
「PDFをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。」
製品カタログに
「AI (Adobe Illustrator) アウトライン済みデータ」
と書くこうと思っているのですが、
この書き方で、商標権や、商標等に係わる法律に違反していないか? という質問です。
例えば、
前者には「AcrobatはAdobe Inc.の商標です。」
後者には「IllustratorはAdobe Inc.の商標です。」
という文章を書き添える必要がある、とか、
或いは
「Adobe Acrobat Reader」ではなく「AdobeⓇ AcrobatⓇ Reader」
「Adobe Illustrator」ではなく「AdobeⓇ IllustratorⓇ」
と表記しなくてはいけない
というようなことはありますか?
