Adobeフォントを使ったロゴ制作について(フォント利用条件とQAの矛盾?)
初めて質問させていただきます。
以下のAdobeフォント(著作権:Adobeと記載あり)をベクターアートワークに変換し、それを加工して(書体の特徴が若干変わります)ロゴを作り商標登録をしたいと思っております。

類似の質問と回答を拝見しまして、以下でその作業自体は許可されているように理解しております。
https://helpx.adobe.com/jp/fonts/using/font-licensing.html

ただ、上記にリンクのある利用規約(Adobe Fontsサービス製品固有利用条件)を確認すると、
矛盾とも取れる禁止事項の記載があり判断に迷っております。
▼利用規約
▼該当箇所
3.4 使用許諾コンテンツに関する義務、制限、制約および禁止用途
における
(4) 使用許諾フォントに機能を追加する等の方法で、使用許諾フォントの一部を変更、改造、翻訳、変換、修正、作成し、または派生物を作成し、もしくは作成させること。
この(4)で禁止されていることは具体的にどういうことなのか、今回のロゴ制作も該当する禁止事項なのか、あちこち調べてもわからず困っております。
「フォントに機能を追加する等の方法」というのもよくわからないのですが、これはフォントデータを(ベクターファイルなどにせず)そのままいじって、別のフォントデータを作成することを禁止している(ベクターファイルになっていればOK?)、という理解で良いのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご助言いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
