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Participant
April 2, 2025
Answered

Adobeフォントを使ったロゴ制作について(フォント利用条件とQAの矛盾?)

  • April 2, 2025
  • 3 replies
  • 794 views

初めて質問させていただきます。

以下のAdobeフォント(著作権:Adobeと記載あり)をベクターアートワークに変換し、それを加工して(書体の特徴が若干変わります)ロゴを作り商標登録をしたいと思っております。

 

類似の質問と回答を拝見しまして、以下でその作業自体は許可されているように理解しております。

https://helpx.adobe.com/jp/fonts/using/font-licensing.html

 

ただ、上記にリンクのある利用規約(Adobe Fontsサービス製品固有利用条件)を確認すると、

矛盾とも取れる禁止事項の記載があり判断に迷っております。

 

▼利用規約

https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Adobe-Fonts-Product-Specific-Terms-ja_JP-20241007.pdf

 

▼該当箇所

3.4 使用許諾コンテンツに関する義務、制限、制約および禁止用途

における

(4) 使用許諾フォントに機能を追加する等の方法で、使用許諾フォントの一部を変更、改造、翻訳、変換、修正、作成し、または派生物を作成し、もしくは作成させること。

 

この(4)で禁止されていることは具体的にどういうことなのか、今回のロゴ制作も該当する禁止事項なのか、あちこち調べてもわからず困っております。

「フォントに機能を追加する等の方法」というのもよくわからないのですが、これはフォントデータを(ベクターファイルなどにせず)そのままいじって、別のフォントデータを作成することを禁止している(ベクターファイルになっていればOK?)、という理解で良いのでしょうか?

 

どなたかお詳しい方、ご助言いただけますと大変助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

Correct answer Omachi

別のフォントデータを作成することを禁止」という理解でよいと思います。

例えば「源ノ角ゴシック」を一部を変更、変換、修正した「源真ゴシック」がありますが、そのような使い方を禁止するものです。

3 replies

assause
Community Expert
Community Expert
April 2, 2025

そのフォント自体がどこで入手し、その際のエンドユーザーライセンス規約でどのように具体的な明示をされているか、という点が肝心になります。

Adobe Fontsの規約はあくまでもCrative Cloudを通じて提供された場合のエンドユーザーライセンス規約なので、他で入手したものはこの規約では通用しないからです。

フォントファイル内に含まれる情報はあくまでも端的なものでしかないので、実際には入手時に同梱や提示されている規約を具体的に読み込む必要があります。

(同じフォントであっても、販売元、提供元によって規約が異なることは多々あります。なので、Adobe Fontsの場合でも、その規約と元ベンダーのオリジナル版規約では異なることも普通にあったりします)

monokano
Community Expert
Community Expert
April 2, 2025

「使用許諾フォント」は、フォントファイルを指します。

フォントファイルを改造改変してはいけないということです(当然のことです)。

したがって、禁止事項は矛盾していません。

tora_0264Author
Participant
April 2, 2025

ご回答いただきありがとうございます。

利用規約に書かれている単語の定義も理解を困難にしていたので、明確に教えていただきありがとうございます。

フォントファイルそのものに手を加えて改造フォントファイルなどを作る、ということを禁止している文なのですね。

QAで許可しているロゴ制作等の作業を禁止しているわけではない、矛盾していないということで安心いたしました。

お忙しい中誠にありがとうございました。

Omachi
OmachiCorrect answer
Legend
April 2, 2025

別のフォントデータを作成することを禁止」という理解でよいと思います。

例えば「源ノ角ゴシック」を一部を変更、変換、修正した「源真ゴシック」がありますが、そのような使い方を禁止するものです。

tora_0264Author
Participant
April 2, 2025

ご回答いただきありがとうございます。

ここで禁止されている作業は別のフォントデータを作ってしまうことを指すのですね。

理解しやすく事例も挙げていただき大変助かります。ベクターアートワークにしてロゴ制作に使用することはQA通り問題ないということで安心いたしました。

お忙しい中誠にありがとうございました。