勘違いによって許諾違反をしてしまった場合
前回の質問で、『スキャナに付属しているPhotoshop LE 5.0を自分のPCにインストールし、それを家族に使わせることは許諾違反である』との回答をアドビスタッフの方より頂きました。
お恥ずかしながら、私はかつて『一般家庭向けに販売されているスキャナに付属しているソフトなんだから、「1台のPCにインストールし、それを家族間で使い合う」というようなことも想定されているだろう』という認識を持っていて、一回だけ、自分のPCにインストールしてあるPhotoshop LE 5.0を家族に使わせてしまいました。
当時の許諾契約の内容もうろ覚えですが、『違反した場合はライセンスが消失する』のような旨の記述があったと思います。ですから、私の場合も、Photoshop LE 5.0のライセンスが消失し、Photoshop LE 5.0にて私が作成した画像データ等も全て破棄しなければならないのでしょうか。
