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Adobe Signを利用した電子契約手続きを検討中です。そこで、以下の疑問・課題があるのですが、ご教示いただければ幸いです。
【前提・想定】
1.契約の種類は業務委託契約。
2.契約書には、「電子契約書ファイルを原本とし、印刷した文書は写しとする」旨の文言を入れる。
3.甲・乙(個人事業主)の2者間による契約。
4.乙はAdobe Signのサービスを利用しているが、甲はAdobe Signのサービスを利用していないため、乙が利用しているAdobe Signで電子契約を締結する(乙が署名後、乙から甲に署名依頼)。
【疑問・課題】
1.双方の電子署名終了後、契約書原本にあたるPDFファイルは、乙のAdobe Cloud上に保管され、甲はダウンロードした監査レポート付きPDFファイルの契約書を保管することになります。この場合、甲が保管するダウンロードしたPDFファイルの契約書は、法的に有効と認められるのでしょうか?
2.乙は個人事業主のため、未来永劫事業を継続するわけではなく、いつかは廃業します。この場合、手元にダウンロードした監査レポート付き契約書PDFファイルを7年間保管していれば、Adobe Signのサービスは解約(Adobe Cloudにアクセスできなくなる)しても問題ないのでしょうか?
以上、少々ややこしい問題ですが、よろしくお願いいたします。
電子署名による契約締結の重要な部分は「本人性」と「非改ざん性」と言われています。署名者が契約者自身であること、及び契約書としたPDFファイルが改ざんできない事が要件となります。
Adobe Signを利用するとドキュメント処理はサーバー側で行われます。その際にサイン者のアクセス情報や処理情報が記録されます。サイン処理され保護されたた状態の契約書は非改ざん性が担保され、本人性については監査レポートに記述された処理履歴とアクセス情報が保証されます。もちろん、監査レポートも保護されたドキュメントの為非改ざん性が保証されます。以下に示すのは契約時の履歴が記録された監査レポートです。
詳細については以下のドキュメントをお読みください。
https://blog.adobe.com/jp/publish/2018/04/19/adobesigncompliance.html#gs.v6eiio
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電子署名による契約締結の重要な部分は「本人性」と「非改ざん性」と言われています。署名者が契約者自身であること、及び契約書としたPDFファイルが改ざんできない事が要件となります。
Adobe Signを利用するとドキュメント処理はサーバー側で行われます。その際にサイン者のアクセス情報や処理情報が記録されます。サイン処理され保護されたた状態の契約書は非改ざん性が担保され、本人性については監査レポートに記述された処理履歴とアクセス情報が保証されます。もちろん、監査レポートも保護されたドキュメントの為非改ざん性が保証されます。以下に示すのは契約時の履歴が記録された監査レポートです。
詳細については以下のドキュメントをお読みください。
https://blog.adobe.com/jp/publish/2018/04/19/adobesigncompliance.html#gs.v6eiio
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Ten Aさん、度々お世話になります。
ご丁寧に解説頂き、ありがとうございます。リンク先の資料も確認いたしました。
結論からすると、業務委託契約では法的に問題ないものと理解しました。ただ、実際に契約する場面を想定すると、甲の立場(Adobe Signサービス未利用側)から、
甲:「契約書原本のPDFは、お宅(乙)のクラウド上にあって、署名の過程で送られてきたPDFファイルは、コピーですよね?」
と言われかねません。
そこで、この状況を回避するために、Adobe Signを利用する電子契約で使用する契約書には、以下のような条文を入れる必要があるかと思います。
「甲乙両者の電子署名終了後に両者に送付される監査レポート付きPDF版電子契約書を原本とし、甲乙両者にてそれぞれ保管する。なお、印刷した文書は写しとする。」
また、上記条文により、両者に送付された監査レポート付きPDF版電子契約書を適切な期間保管さえしていれば、廃業後もAdobe Signのサービスを継続する必要はないものと理解しました。
ちなみに、印影を悪用されるリスクを避けるため、電子契約書には印影を添付しない予定です。
改めて、ご丁寧な解説、ありがとうございました。