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初歩的な質問で申し訳ありません。
私は今CCコンプリートプランに加入しているのですが、IllustratorCCでgoogleアカウントのアイコン作成を、Premire Pro CCで動画の作成をしようと考えています。
お尋ねしたいのは、
1.IllustratorCCの右側、プロパティの「フォントファミリを設定」欄に最初からあるフォント(例:小塚ゴシックPr6N等)を使って、googleアカウント用のアイコンを作成し、利用して良いのでしょうか?(Adobe Fontsからとくにアクティベート処理は行っていません)
2.ライセンスに関するよくある質問で、アドビのフォントは商用プロジェクト等で使用できると回答されていますが、この「アドビのフォント」というのは、実際はアドビが所有していないが、Adobe Fontsからアクティベートできるフォントを含みますか?
3.YouTubeへと投稿する動画(収益化も含む)をPremire Pro CC等で作成し、その作業中テロップ等にAdobe Fontsからアクティベートした様々なフォント、各アドビアプリに含まれるフォント(最初から)を使ったとします(エフェクト等も使用するでしょう)。その場合、CCコンプリートプランが終了した後でも、上記の動画をYouTubeで公開し続けても大丈夫なのでしょうか?なにかライセンス、著作権等で問題になりますか?
また、上記作業上注意することがあればご指摘お願いします。
情報が錯綜し混乱しましたが、個人的にはライセンスやフォーラムを見た結果、Adobe Fontsからアクティベートしたフォント、各アドビアプリに含まれるフォントを用いて作った作品は商用利用可能であり、プラン期間内に各アドビアプリを用いて作成したあらゆる作品は期間終了後も公開、販売できるものと認識しています。しかし、不慣れなサブスクリプション方式の利用から、これが間違った認識である可能性を考慮し、今回あえて細かくお尋ねします。
長文になりましたが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
まず今回の件、前提は下記のFAQにまとめられていると考えたほうが良いでしょう。
そのうえでですが、これらの記載にあるように、Adobeが権利を持つフォント、
またはAdobe Fontsで提供されるフォントについては商用プロジェクトでの利用であったり、
それを用いた商標登録自体が可能です。
よって、その1~3についてはいずれもクリアされていると考えていいと思います。
ひとつ注意するとしたら1です。
各アプリケーションに表示されるフォントは、OSにインストールされているフォントも表示されるので、
Adobe製品だからといっても、Adobeが提供する以外のフォントもメニュー内には表示されます。
よってどれが提供されて利用可能なものなのかは利用者が判断する必要があります。
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まず今回の件、前提は下記のFAQにまとめられていると考えたほうが良いでしょう。
そのうえでですが、これらの記載にあるように、Adobeが権利を持つフォント、
またはAdobe Fontsで提供されるフォントについては商用プロジェクトでの利用であったり、
それを用いた商標登録自体が可能です。
よって、その1~3についてはいずれもクリアされていると考えていいと思います。
ひとつ注意するとしたら1です。
各アプリケーションに表示されるフォントは、OSにインストールされているフォントも表示されるので、
Adobe製品だからといっても、Adobeが提供する以外のフォントもメニュー内には表示されます。
よってどれが提供されて利用可能なものなのかは利用者が判断する必要があります。
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回答ありがとうございます!
自分の見解が間違っていないと知ることができて安心しました。
私も上記のFAQのいずれも拝見していたのですが、「アドビのフォント」の定義化がされておらず不安になってしまい、今回お尋ねさせていただきました。
そうですね。やはりその問題があるので使うフォントは適宜アクティベートして確認しようと思います。
YouTubeの件も大丈夫でしょうか?アクティベートしたフォントをYouTube用に使用できるとフォントのライセンスでは書いてますが、フォントライセンスセンターでは配布する場合に様々な条件をつけています。配信は配布に当たらないのですか?それともPremire Pro CCでフォントを用いた動画の書き出しが終了した時点でベクターアウトラインに変換、ラスタライズ、サブセットとしての埋め込みのいずれかの条件を満たしているのでしょうか?(元のフォントそれ自体、の意味がわからない)
また、プラン終了後の販売、配信についての許諾をどの文面で判断したのか教えていただけると助かります。自分は、【アドビのフォントを使用したデザイン(映像、ここではビジュアル・デザイン)の著作権を所有できる】→CCプラン終了後でもデザイン(映像)に含まれるフォントはデザインの一部であり、フォントそのものの著作権に触れることはない(プラン終了後に該当フォントを不正使用しているとみなされない)→Premire Proのエフェクトやエッセンシャルグラフィックスは編集機能であり、プラン終了後も著作権に抵触しない(でなければIllustratorの様々な機能で描いた画像の著作権を保有できない)→よって、プラン期間内で作成した作品を、プラン期間外に販売・配信して問題ない といった形で判断しました。
不勉強で申し訳ありません。わからない単語を適宜調べなんとか解釈しようとしているのですが、どうしても専門的な知識が必要になる場面になると躓いてしまいます。重ねてお尋ねして申し訳ないのですが、どうか返信いただけると助かります。
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>YouTubeの件も大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
>それともPremire Pro CCでフォントを用いた動画の書き出しが終了した時点でベクターアウトラインに変換、ラスタライズ、サブセットとしての埋め込みのいずれかの条件を満たしているのでしょうか?
ラスタライズされますので、満たしています。
>(元のフォント それ自体、の意味がわからない)
「元のフォント」は、フォントファイルのことです。フォントファイルが第三者に配信、配布されてはなりません。フォントが使用する権利を持たない方により、その方のマシンにインストールされ、使用されてしまう可能性があるからです。
>CCプラン終了後でもデザイン(映像)に含まれるフォントはデザインの一部であり、フォントそのものの著作権に触れることはない(プラン終了後に該当フォントを不正使 用しているとみなされない)
その通りです。
>→Premire Proのエフェクトやエッセンシャルグラフィックスは編集機能であり、プラン終了後も著作権に抵触しない(でなければIllustratorの様々な機能で描いた画像の著作権を保有できない )
フォントを利用したテキスト、デザイン部分が画像になっていれば、フォントの利用規約に反することはありません。
Premiere Proで作成した作品は「画像」になっています。
>→よって、プラン期間内で作成した作品を、プラン期間外に販売・配信して問題ない
問題ありません。
どうぞご安心の上、ご利用ください。
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迅速で的確な返答ありがとうございます。