リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お菓子の商品パッケージのデザイン素材として通常ライセンス(無料素材)にて、アメコミ風イラスト(男性と女性)をキービジュアルとして数点ダウンロードしました。
ここで質問なのですが、通常ライセンスの利用規約に「印刷された素材が購入目的になる場合は、素材を使用することができません。」とありますがこの場合、「印刷された素材が購入目的になる場合」にあたるのでしょうか?
あくまでも、購入目的は「お菓子」ですし、その「お菓子」を売るためのパッケージデザインですので、私は「印刷された素材が購入目的になる場合」にはあたらないと思うのですが、
もしお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
想定の通りアセットはパッケージを装飾する目的で利用されるためパッケージ自体に商品の主な価値を構成するものではないと考えて差し支えないと思います。なお、無料で提供されるアセットは通常ライセンスでの提供となりますので、以下の文書3.1の制限と7の制限事項にご注意を。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信、ご教授いただき誠にありがとうございます。
文書3.1に「販売または頒布を目的とした商品(オンデマンド製品を含みます)に本作品を組み込む
ことはできません。」と記載されているということは、そもそも販売を目的とする商品パッケージには
使用できないということですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
矢継ぎ早に大変申し訳ありません。
(b)に「当該商品の主な価値が本作品そのものにない場合には、この限りではありません。」記載があるのを見落としておりました。
ということは、今回のケースの場合は使用してもよいとの判断でよろしいのでしょうか?
何度も大変申し訳ございませんが、ご教授の程何卒よろしくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
パッケージを販売するわけでは無いので(b)の除外項目が当てはまると考えて差し支えないでしょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になりました!
ご教授いただき本当にありがとうございました!