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Participant
June 27, 2019
Answered

Adobeフォントの商標登録について

  • June 27, 2019
  • 1 reply
  • 6756 views

クライアント様へのデザイン提出で使わせていただいています。

Adobeのフォントは商標登録可能とのことですが、

調べてみたところ、

「提供元がAdobe」、「Adobe Originals

のフォントでない限りは所有者(即ちクライアント様と解釈しております)が、

そのフォントを所持していなければ商標登録には使ってはいけないとありました。

基本的にはAdobe Originals以外のフォントは商標登録してはいけないという解釈で間違いないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

    This topic has been closed for replies.
    Correct answer monokano

    kokii17724436さんは「フォント」をどのような意味で言っているのでしょうか?

    Adobe Fontsでは、「フォント」は書体の意味ではありません。フォントファイルデータのことです。

    そして、フォントファイルデータは商標登録できません。

    商標登録できるのは、フォントファイルデータをIllustratorでアウトライン化したり、Photoshopなどで画像化したものです。この状態でしたら顧客側がAdobe Fontsの契約をする必要はありません。

    もし顧客側がフォントファイルデータをアウトライン化したり画像化したりして商標登録をするということでしたら、当然顧客側でAdobe Fonts契約が必要です。

    フォントの権利関係は、具体的にどのようにするのかに基づいて判断されます。その具体的な情報を開示しないまま第三者が判断することはできません。

    このフォーラムで具体的な情報開示は避けた方が良いでしょうから、Adobeのサポートに直接問い合わせるのがベストでしょう。

    1 reply

    assause
    Community Expert
    Community Expert
    June 27, 2019

    今回の場合、下記FAQが参考になるところです。

    Typekit ヘルプ | フォントのライセンス

    「Adobe Fontsからアクティベートされたフォント」であれば、それ自体はすべて同一のEULAです。

    よってAdobe Originalだけではなく、同期されたフォントはすべて単一のEULAですから、

    商標登録は可能、ということになります。

    そこにも書いてありますが、あくまでも、提供元が別に用意しているEULAとは異なる点です。

    日本語フォントの場合、オリジナルであれば商標登録が許諾されていないものがあったとしても、

    Adobe Fontsの場合は許諾されている、という点になります。

    ですから管理対応としてはユーザー側が注意し手行う必要がある、というのが厳密な話にはなります。

    uinoeAuthor
    Participant
    June 28, 2019

    早速のご回答ありがとうございます。

    なるほど、クライアント様にライセンス取得について案内するのが正しいということですね。

    即ち、有償又は無償Adobe IDの取得を案内すると。

    ですがAdobe Fontsの利用規約​を見たところ、「サブライセンス可能な権利及びライセンスを付与」とのこと。

    となると案内に関しても不要ということでしょうか?

    「Adobe FontsからアクティベートされたフォントであればAdobe FontsによるEULAに従う」となると、

    加工に関しても大丈夫そうですね。

    Typekit内のフォントの商用利用および加工

    利用規約に関する質問となると、

    本来であればAdobe本社に質問するべきところこちらで質問してしまい申し訳ありません。

    切り文字の製作・販売

    上記のような返答は望まなかった為、過去に似たような質問をさせて頂きました。

    身勝手にはなってしまいますがご容赦ください。

    monokano
    Community Expert
    monokanoCommunity ExpertCorrect answer
    Community Expert
    June 28, 2019

    kokii17724436さんは「フォント」をどのような意味で言っているのでしょうか?

    Adobe Fontsでは、「フォント」は書体の意味ではありません。フォントファイルデータのことです。

    そして、フォントファイルデータは商標登録できません。

    商標登録できるのは、フォントファイルデータをIllustratorでアウトライン化したり、Photoshopなどで画像化したものです。この状態でしたら顧客側がAdobe Fontsの契約をする必要はありません。

    もし顧客側がフォントファイルデータをアウトライン化したり画像化したりして商標登録をするということでしたら、当然顧客側でAdobe Fonts契約が必要です。

    フォントの権利関係は、具体的にどのようにするのかに基づいて判断されます。その具体的な情報を開示しないまま第三者が判断することはできません。

    このフォーラムで具体的な情報開示は避けた方が良いでしょうから、Adobeのサポートに直接問い合わせるのがベストでしょう。