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Participant
December 26, 2025
Question

Fireflyで購入したadobe stock の画像を参照してnano banana pro を使用し画像生成するのは、利用規約上問題がないのでしょうか

  • December 26, 2025
  • 3 replies
  • 363 views

イラストアニメーション用の素材として、人物が主体の画像をボード上で生成制作しています

参照画像に購入した adobe stock の画像を複数使用 nano banana pro を選んで使用

生成後のイラストはごく一般的なものであり、商標や有名人の肖像などは含んでいません

パブリックの案件で使用予定です

 

 

    3 replies

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    January 5, 2026

    assauseさんの補足です。根本的なところでStockアセットの利用方法に関する部分を見ておく必要があります。


    https://www.adobe.com/jp/cc-shared/assets/pdf/legal/servicetou/stock-product-specific-terms-ja-jp-20250808.pdf


    こちらのドキュメントの7.1の制限事項について留意する必要があり、特に著作者人格権に関することについては注意が必要です。AI云々以前のアセットの利用方法に関する事で、使い方にによってはトラブルに繋がる可能性は常にあります。

    Participant
    January 5, 2026

    ありがとうございます。

     

    7.1 (H)

    adobe Stock サービス(Stock API、または Adobe Stock サービスから受信または派生したコンテン ツ、データ、出力、その他の情報⦅Stock アセット など⦆を含みます)を(1)機械学習アルゴリズムや 人工知能システム(アーキテクチャ、モデル、重みなど)の作成、トレーニング、テスト、その他の改 良を直接または間接的に行うことを目的として、または(2)自然人の識別のために設計または意図され た技術を用いて、使用すること(または、第三者によるその使用を認めること)

     

    →stockイラストを改良を目的として使用は禁止行為 ということになると の範囲に本内容が抵触してしまう可能性がある、ということですね…

     

    クライアントである自治体には作業工程(イラストのAI生成)は相談しているのでこのまま進めたいと思います。

     

     

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    January 5, 2026

    assauseさんも指摘しているようにサードパーティ製エンジンであってもFirefly経由であれば参照データを学習することはありませんので(H)に対しては心配する必要が無いように思います。先の指摘は改変自体は問題ではなく、その改変が著作者の許容範囲にあるかどうか、AdobeStockのサービス上意図されている範疇にあるかどうかが問題になります。明確な所で言えば、Stockアセットのモデルを利用して政治的主張を訴える内容のコンテンツを作成するという事は明確に前述の制限事項に抵触する事になります。この制限事項の諸々を考慮しつつ運用を考える必要があるという事です。

    なお、Stockアセットに限らず著作者人格権については著作物を取り扱う際には注意が必要です。
    もっとも、nanobanana等のサードパーティー製エンジンではプロンプトによっては他の著作物に関連する内容が盛り込まれたりしますので、そういった部分にも注意が必要ですし、Fireflyはコマーシャルセーフを謳い文句としていますが、サードパーティー製エンジンに対しては対象外であることも注意が必要です。

    assause
    Community Expert
    Community Expert
    January 4, 2026

    個人的にはグレーでリスクありきだとは思います。

     

    まず、参照させる=学習を伴う、ということになるので、そこが問題になるのだと思います。

    ただ、Fireflyでパートナーモデルを利用した場合、下記内のFAQに従うと「アドビのクリエイティブアプリ内で生成 AI モデルを使用する選択肢となるいずれの生成 AI モデルでも、ユーザーコンテンツは、生成 AI モデルのトレーニングには使用されず、使用される予定もありません。」となっているので、学習までなされない、ということになります。

    アドビ製品におけるパートナーモデル

     

    ただそれとは別の観点で、元の権利者の意図しない使われ方になる可能性もあるわけなので、その点が別途で用意されているガイドラインに影響する可能性があります。

    (これは作成物自体の著作権等が影響するので、写真の被写体がどうか、というものではないところです)

    Adobe生成AIユーザーガイドライン

     

    これらを考えるとパートナーモデルの利用での参照処理は、あくまでも自身で権利を持つ、または元の権利者から許諾されているデータを利用するほうが無難ということになります。

    (後者のガイドラインでいえばAdobeモデルでもってことにはなるところなので、いずれにしても慎重に考慮はしたほうがいいところです)

     

    assause
    Community Expert
    Community Expert
    January 5, 2026

    ちょっと書き漏れがあったので追補です。

     

    パートナーモデルの場合、そもそもの生成結果に問題が出ることがあり、権利関係の影響が出るような画像も容易に生成できるという課題があります。

    それもあり、利用自体も慎重にするべきところもあることと同時に、さらに別画像を参照する場合はその影響も受けることを踏まえてガイドラインを考慮する、という話になります。

    Participant
    January 5, 2026

    ありがとうございます。

    「元の権利者の意図しない使われ方」に該当するのか否かが難しい判断にはなりますが、案件(啓発動画)については制作を進めていこうと思っております。https://www.youtube.com/watch?v=jHJYO1DzgOM&t=1585s を見て生成を進めたのですが、こんなに判断に迷うとは思ってもみなかったです。

    assause
    Community Expert
    Community Expert
    January 3, 2026

    参照ということだと下記と同じような話に見えますが、どうでしょうか。

    AdobeStockで購入した通常ライセンス画像の他社生成AIへの利用について

    Participant
    January 3, 2026

    ご回答ありがとうございます!

    言葉足らずでしたので補足します。

     

    ・購入した素材は通常ライセンスのイラスト

    ・使用した「他社」とは Firefly上で >一般設定>モデルを Gemini3(Nanobanana pro)を選択して生成する行為

    ・「参照画像にする」とはプロンプト内の参照画像として使用する行為

    ・他社サービスについて「Firefly内のパートナーモデル」も指すのか否か、がわかりません

    本件は「アドビ以外の AI に学習させる行為」に該当するのでしょうか?

    ・公開する作品の一部に、上記方法でFirefly出力したイラストを使用し、after effectsで加工、アニメーションさせる工程となります