個人版を使用、アルバイト先からの広告デザイン依頼。成果物のみの提出でも「代理でライセンス取得」になりますか? 概要個人版を使用、アルバイト先からの広告デザイン依頼。素材は渡さず成果物のみの提出でも「代理でライセンス取得」になりますか? Adobe Stock利用条件PDFを読んだ上で理解が及ばず、質問させていただきたいです。素人で、頓珍漢なことを書いているかもしれません。ご教示いただけますと幸いです。 【 自分の状況 】Adobeの個人版アカウントを所有している。 会社のチラシを作ってほしい、とアルバイト先の会社から頼まれた。 この作業もアルバイトとして時給が発生する。 会社から法人版のアカウント貸与および素材の提供はない。【 作りたい製作物 】チラシなどの印刷物。SNSにも掲載する。(通常ライセンスの閲覧数の範囲内) Adobe Stockの無料素材を使う。同じ素材でもチラシを作る度に再ダウンロードする。 素材データは会社に渡す必要がなく、編集不可の成果物のみ提出する。 【 質問したいこと 】以下①〜⑤①:私の状況は以下のどちらに当てはまるでしょうか。雇用主の利益のため代理でライセンスを取得する扱いになる → 利用条件の6. (A)に該当 私自身の成果物として、私の利益のために個人版アカウントで作る扱いになる → 利用条件の3.1に該当 ②:(もし代理取得になるなら)> ※利用条件の6.(A)(1)より> 当該雇用者を本条件に拘束する完全な法的権限があることを表明および保証するという条件は具体的に何が必要ですか。利用条件を守るよう、雇用主と書面で約束する等の意味でしょうか? ③:数年前の類似の質問で「代理取得では書面の契約を介してライセンスを移転すること」の条件を見たのですが現在の利用条件にはその文が見当たりませんでした。利用条件の6. (A)または3.1、どちらに当てはまるとしても素材データが取り出せない状態の成果物のみ提出するので、素材譲渡の契約を書面で交わす必要はない認識でよいでしょうか。 ④:フリーランスのデザイナーさんは私と同じ内容の依頼を受けたとしても会社と雇用関係になく、クライアント対個人として制作することで「雇用主のための代理取得」には当てはまらず、6.(A)にある責任は負わないのですか。そして私の場合は、アルバイト雇用という一点により「雇用主のための代理取得」になってしまい、素材に対して会社側の使い方にも責任(6.(A))を負う状況ですか?