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iKawa
Participant
March 8, 2026
Answered

個人版を使用、アルバイト先からの広告デザイン依頼。成果物のみの提出でも「代理でライセンス取得」になりますか?

  • March 8, 2026
  • 2 replies
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概要

個人版を使用、アルバイト先からの広告デザイン依頼。
素材は渡さず成果物のみの提出でも「代理でライセンス取得」になりますか?

 

Adobe Stock利用条件PDF

を読んだ上で理解が及ばず、質問させていただきたいです。
素人で、頓珍漢なことを書いているかもしれません。ご教示いただけますと幸いです。

 

【 自分の状況 】

  • Adobeの個人版アカウントを所有している。
  • 会社のチラシを作ってほしい、とアルバイト先の会社から頼まれた。
    この作業もアルバイトとして時給が発生する。
  • 会社から法人版のアカウント貸与および素材の提供はない。

【 作りたい製作物 】

  • チラシなどの印刷物。SNSにも掲載する。(通常ライセンスの閲覧数の範囲内)
  • Adobe Stockの無料素材を使う。同じ素材でもチラシを作る度に再ダウンロードする。
  • 素材データは会社に渡す必要がなく、編集不可の成果物のみ提出する。

 

【 質問したいこと 】以下①〜⑤

①:

私の状況は以下のどちらに当てはまるでしょうか。

  • 雇用主の利益のため代理でライセンスを取得する扱いになる
    利用条件の6. (A)に該当
  • 私自身の成果物として、私の利益のために個人版アカウントで作る扱いになる
    利用条件の3.1に該当
     

②:(もし代理取得になるなら)

※利用条件の6.(A)(1)より
> 当該雇用者を本条件に拘束する完全な法的権限があることを表明および保証する


という条件は具体的に何が必要ですか。
利用条件を守るよう、雇用主と書面で約束する等の意味でしょうか?

 

③:

数年前の類似の質問で
「代理取得では書面の契約を介してライセンスを移転すること」の条件を見たのですが
現在の利用条件にはその文が見当たりませんでした。

利用条件の6. (A)または3.1、どちらに当てはまるとしても
素材データが取り出せない状態の成果物のみ提出するので、
素材譲渡の契約を書面で交わす必要はない認識でよいでしょうか。

 

④:

フリーランスのデザイナーさんは私と同じ内容の依頼を受けたとしても
会社と雇用関係になく、クライアント対個人として制作することで
「雇用主のための代理取得」には当てはまらず、6.(A)にある責任は負わないのですか。

そして私の場合は、アルバイト雇用という一点により「雇用主のための代理取得」になってしまい、
素材に対して会社側の使い方にも責任(6.(A))を負う状況ですか?

それとも、成果物を雇用主が使うのみで第三者のクライアントに納品などはせず、
素材データおよびライセンスを会社に渡さないなら6.(A)は関係がないのでしょうか……

 

⑤:

個人版アカウントを「法人利用」するリスクについて、こちらの質問を読みました。

Adobeの「Adobe Stock “個人版” を法人利用すべきでない理由」ページも読みました。

しかし、フリーランスが企業からの依頼で製作する場合も個人版を使いますよね……?

「法人利用」の意味は「法人のための成果物にライセンスを使うこと」と思い込んでいましたが
正しくは「取得した素材を法人が自由に使える状態にあること」だったのでしょうか。


つまり、私の状況でも「個人版の法人利用」にならないのですか?
あるいは、フリーランスの方も個人版のリスクを抱えているのでしょうか。

 

~~~~~~~~~

 

質問は以上です。

個人版アカウントを使うこと、しかしアルバイト雇用の関係であること、
代理での取得とは何かという複数の条件で混乱しております。

一部分だけでもよいので、助けていただけますと幸いです。
参考になるURLを貼っていただくだけでも非常に助かります。

何卒よろしくお願いします。

 

 

参考に拝見した過去の質問:

  1. 制作物を依頼する側(依頼主)もAdobeStockの契約をすべきなのでしょうか
  2. 個人版Stock素材を使用したWEBサイトを、会社のクライアントに納品して良いか
  3. クライアントへ譲渡予定の代理購入を、雇用主である会社に代わって個人で購入する
    Correct answer Ten A

    ライセンスの譲渡が必要なケースはオリジナルのアセットをクライアントに譲渡する必要がある場合です。なので、今回の場合、ライセンス譲渡とはならないケースです。通常ライセンス利用のルールが守られていれば問題ないでしょう。

    グループ版のメリットはライセンス自体が組織に紐付く点です。個人版の場合、ライセンスが個人に付与される為に管理責任も個人にかかってきます。アセットの譲渡のようなケースではライセンス譲渡に関する責任は元のライセンスを取得したアカウントにかかる事となります。例えば企業内で個人版を利用していたケースでも個人版のアカウント保持者がアセット譲渡に関する責任を負うことになりますが、当該アカウント保持者がその企業を退職したとしてもそのアセット譲渡に関する責任は逃れられない(個人版はあくまでも契約を行った個人に権利・責任がかかる為)事になります。一方、グループ版の場合はこういった権利・責任が企業に貴族するためにメンバーの入れ替えなどに影響されることはありません。
    このような管理に関する問題点がある為に、組織で運用する場合はグループ版を利用すべきなのです。個人版での運用の場合、アセットの譲渡よりはクライアントにクレジットを購入してスポットでアセットを取得していただくように話を進めるのが得策でしょう。

    2 replies

    iKawa
    iKawaAuthor
    Participant
    March 10, 2026

    ここまで理解できた内容をまとめます。
    もし誤りがあれば、どなたでもご指摘いただけますと幸いです。

    • 今回アセットそのものを渡さないので「代理でライセンス取得」にはあたらない。
      • よって、通常ライセンスのルールのみ遵守でOK。
      • アセット譲渡の責任が発生しておらず、 利用条件6. (A)に関する書面契約も不要。
         
    • アセットそのものを渡すなら「代理でライセンス取得」に該当する。
      • 譲渡の責任を被るため、書面契約が必要。
      • フリーランスでもアルバイト雇用でも立場は問わず、個人版にて「代理でライセンス取得→譲渡」する限りは、常に譲渡責任のリスクを伴う。
      • スポット購入してもらう方が良い。

     

    利用規約の中で「雇用者の利益のためのライセンス取得とそれに伴う責任」の記述は
    雇用関係なら責任を負う、フリーなら負わないという違いではなく、
    「誰にでもアセット譲渡できるわけではない。雇用者かクライアントのためか、
    該当する条件を参照してほしい」という意味だったのですね

    iKawa
    iKawaAuthor
    Participant
    March 10, 2026

    「法人利用」とは「取得した素材(ライセンス)を法人が使える状態」であり、
    「個人版でアセット取得してもアセットそのものを譲渡せず成果物だけを渡す」場合は「個人版の法人利用」とは呼ばない という理解で正しいでしょうか。

     

    Adobe Stock個人版で取得したライセンスを法人利用した場合は違反」という文で引っ掛かっております。基本は違反で、6. その他の権利に当てはまる場合のみ例外的に譲渡などを許可しているという意味なのでしょうか……?

    Ten A
    Community Expert
    Ten ACommunity ExpertCorrect answer
    Community Expert
    March 9, 2026

    ライセンスの譲渡が必要なケースはオリジナルのアセットをクライアントに譲渡する必要がある場合です。なので、今回の場合、ライセンス譲渡とはならないケースです。通常ライセンス利用のルールが守られていれば問題ないでしょう。

    グループ版のメリットはライセンス自体が組織に紐付く点です。個人版の場合、ライセンスが個人に付与される為に管理責任も個人にかかってきます。アセットの譲渡のようなケースではライセンス譲渡に関する責任は元のライセンスを取得したアカウントにかかる事となります。例えば企業内で個人版を利用していたケースでも個人版のアカウント保持者がアセット譲渡に関する責任を負うことになりますが、当該アカウント保持者がその企業を退職したとしてもそのアセット譲渡に関する責任は逃れられない(個人版はあくまでも契約を行った個人に権利・責任がかかる為)事になります。一方、グループ版の場合はこういった権利・責任が企業に貴族するためにメンバーの入れ替えなどに影響されることはありません。
    このような管理に関する問題点がある為に、組織で運用する場合はグループ版を利用すべきなのです。個人版での運用の場合、アセットの譲渡よりはクライアントにクレジットを購入してスポットでアセットを取得していただくように話を進めるのが得策でしょう。

    iKawa
    iKawaAuthor
    Participant
    March 10, 2026

    @Ten A 様

    丁寧に教えていただきありがとうございます。大変助かりました。

    こちらを読んで追加で疑問に思った点がございます。
    恐れ入りますが、お時間ありましたら下記ご教示いただけないでしょうか?

    • 納品先が通常ライセンスに違反して成果物を使った場合は、オリジナルアセットの譲渡でないにせよアカウント所有者の方に責任がかかるのか。
    • だとしたら、譲渡の有無にかかわらず自分側がアセットを用意して制作する限り、クライアントと書面契約をするものなのか。(個人の判断になると思いますが、スポット購入していただけないパターンでのよくある運用をご存じでしたら伺いたいです)
    iKawa
    iKawaAuthor
    Participant
    March 12, 2026

    すみません、この追記した質問内容は自己解決いたしました。

    いずれにせよアカウント保有者が全て責任を持つことになりそうですので、
    必要に応じてクライアントと書面での契約を結ぶことにします。

    ありがとうございました。