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Participant
May 17, 2022
Answered

制作物を依頼する側(依頼主)もAdobeStockの契約をすべきなのでしょうか

  • May 17, 2022
  • 1 reply
  • 3703 views

こんにちは。外部のデザイナーに冊子制作をお願いしたところ、AdobeStockのイラストを入れてデザインが上がってきました。印刷する際、イラストの著作権は大丈夫との返答だったため、1万部の印刷をしました。
この冊子をWebサイト上で紹介(販売などはありません)したいので、画像かPDFで公開したかったのですが、外部のデザイナーからAdobeStockの規約違反になるのでしてはいけない、ということでした。それは困るので、そのイラスト代を支払うのでWebで公開したい、と伝えましたが、それも規約違反になる、と言われました。
解決策としては、私(依頼主)がAdobeStockの契約をする以外はない、ということですが、こういった場合、デザインの依頼主が契約するのが通常なのでしょうか。

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Correct answer Ten A

以下のドキュメントを一読ください。


https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Stock-Additional-Terms-ja_JP-20210129.pdf

 

あなたの立場は6の(A)で規定されている「雇用者またはクライアントによる使用」にあたります。この条項が成立するには

 

(3) 本条件と同等以上の厳格な条件を定めた、強制力を有する書面の契約を介して、クライアントまたは 雇用者にライセンスを移転すること

 

が条件となります。
通常ライセンスの利用については3の(A)が該当する部分です。印刷物として1万部であれば許容範囲です。また、(B)の(1)によるとWebサイトへの表示のみの場合は適用されません。これは同一プロジェクトにおいてですから、印刷物から何らかの情報がアップデートされた場合は新しいプロジェクトとみなされる可能性があり、その場合は別途ライセンスの取得が必要になります。

流れ的には、デザイナーがクライアントに成り代わりストックアセットのライセンスを取得し、そのライセンスを譲渡する旨の文面を発行します。クライアントはその文面にサインし契約を発生させます。これで、クライアントの代理としてデザイナーがライセンスを取得したアセットをクライアントが当該プロジェクトにおいて利用できる状態となります。
ここで、ひとつ注意点として、クライアントサイドでの使い回し等の不正なアセット運用を行なってしまった場合です。そういったケースにおいて元の代理でライセンスを取得したデザイナーが全ての責任を負うことになります。
これは、デザイナーサイドとしては大きな負担となりますので、この代理契約自体を望まない場合も多いかと思います。

ストックアセットはサブスクリプション契約だけでなくスポットでクレジットを購入する事も可能です。ライセンス周りをスッキリさせてデザイナーとの間にかかる負荷の軽減としてクライアント側でスポット購入するというのも一つの手立てかと思います。

1 reply

Ten A
Community Expert
Ten ACommunity ExpertCorrect answer
Community Expert
May 17, 2022

以下のドキュメントを一読ください。


https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Stock-Additional-Terms-ja_JP-20210129.pdf

 

あなたの立場は6の(A)で規定されている「雇用者またはクライアントによる使用」にあたります。この条項が成立するには

 

(3) 本条件と同等以上の厳格な条件を定めた、強制力を有する書面の契約を介して、クライアントまたは 雇用者にライセンスを移転すること

 

が条件となります。
通常ライセンスの利用については3の(A)が該当する部分です。印刷物として1万部であれば許容範囲です。また、(B)の(1)によるとWebサイトへの表示のみの場合は適用されません。これは同一プロジェクトにおいてですから、印刷物から何らかの情報がアップデートされた場合は新しいプロジェクトとみなされる可能性があり、その場合は別途ライセンスの取得が必要になります。

流れ的には、デザイナーがクライアントに成り代わりストックアセットのライセンスを取得し、そのライセンスを譲渡する旨の文面を発行します。クライアントはその文面にサインし契約を発生させます。これで、クライアントの代理としてデザイナーがライセンスを取得したアセットをクライアントが当該プロジェクトにおいて利用できる状態となります。
ここで、ひとつ注意点として、クライアントサイドでの使い回し等の不正なアセット運用を行なってしまった場合です。そういったケースにおいて元の代理でライセンスを取得したデザイナーが全ての責任を負うことになります。
これは、デザイナーサイドとしては大きな負担となりますので、この代理契約自体を望まない場合も多いかと思います。

ストックアセットはサブスクリプション契約だけでなくスポットでクレジットを購入する事も可能です。ライセンス周りをスッキリさせてデザイナーとの間にかかる負荷の軽減としてクライアント側でスポット購入するというのも一つの手立てかと思います。

Participant
May 18, 2022

非常にわかりやすくて、助かりました。

自分自身がデザイナー任せにせず、ライセンスについてもっと理解を深める必要性がある認識しました。その上で、きちんとお互いが理解し、私もデザイナーもライセンス上での負担を軽減できるようにしていきたいと思います。現状と照らし合わせると、おっしゃる通り、デザイナーとしては代理契約自体を望んでいないようですので、ご提案いただいたスポット購入の方向でデザイナーに相談させていただこうと思います。

理解を深めさせていただき、またご提案をいただいたことに、本当に感謝しております。

とても困っていましたので、助かりました。ありがとうございました。