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二次創作の要素を加えた場合の商標登録
お忙しいところ大変恐縮ではござますが、質問させて下さい。
Adobe Stockの拡張ライセンスで取得した素材に二次創作の要素(取得した素材の一部を消去したり、アウトライン変更したりなど)を加えた場合、商標登録は可能でしょうか?
お手数ですがご回答頂ければ幸いです。
お忙しいところ大変恐縮ではござますが、質問させて下さい。
Adobe Stockの拡張ライセンスで取得した素材に二次創作の要素(取得した素材の一部を消去したり、アウトライン変更したりなど)を加えた場合、商標登録は可能でしょうか?
お手数ですがご回答頂ければ幸いです。
ロイヤリティーフリーは基本的に利用許諾のみが提供される形態です。著作権及びその周辺の権利に関しては作者に帰属するため、商標登録等はできません。
以下の文書7.1(C)に明記されているのですが、Stockアセットを商標登録できてしまうと、以降そのアセットはど他の人がのような用途にも利用不可になるという事が起きてしまいます。そのため。排他的な利用となりうる状況は排除されます。
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