元の作品を大きく改変した場合、改変物の著作権を持つことができますか?
ある学術雑誌の表紙絵を作成することになったため、Stockの画像作品を3点組み合わせて加工・編集し、元の作品とはかけ離れたイラストを作成しました。
そのイラストを雑誌社に送ったところ、「あなたが著作権の保有者でない限り、社内規定で利用することができないため、著作権のありかを今一度確認してほしい」との指示を受けました。
Adobe Stockの利用条件には、「(a)元の作品と大きくかけ離れるほど変更されたため、変更された作品が著作者のオリジナル作品とみなすことができるか・・・・(以下略)」
との記載があるのですが、これは、今回のように、元の作品を大きく改変した場合、改変者側が著作権を持つことになると解釈しても問題ないのでしょうか?
どなたかお助けいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
