Question
建造物や街頭アート作品に関する肖像権や著作権について
参加間もないコントリビューターです。宜しお願いいたします。
質問は表題の通り、例えば有名建築家がデザインした建築物の写真や、有名アーチストのデザインしたモニュメントを撮影した写真について、その著作権や肖像権はいわゆるモデルリリースという手はずを整えなければならないのでしょうか?
例として、兵庫県神戸市でニュースなどにもなりました『BE-KOBE』モニュメントなどですが、これは発注が神戸市、製造が㈱北海鉄工所とあります。
モデルリリースを取る手はずは組めそうですが、検索したところ多数投稿されています。
神戸ポートタワーや神戸海洋博物館などを含めた神戸を象徴する『風景写真』にも全て、このモデルリリース的な処置が必要なんでしょうか?
こういう事を言い出すときりがないとは思いますが、境目はどこにあるのか。
適切な解説をいただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
