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Participant
August 30, 2021
Question

素材利用

  • August 30, 2021
  • 2 replies
  • 242 views

ベクター素材を看板に表記したいのですが、通常ライセンスでの使用は可能なのでしょうか?

    This topic has been closed for replies.

    2 replies

    UY320
    Community Expert
    Community Expert
    August 31, 2021

    >>ベクター素材を看板に表記したい
    この解釈が一般的に知られている広告目的で該当、屋内等に掲示されている設置タイプの看板であれば許諾の通常ライセンス範囲ないと思います。

    思いますというのは、極力問題はないはずなのですが、著作権等は基本的に裁判の判例ベースなので、
    9割9部問題なくても凡例が少しでも怪しければ「曖昧な書き方」をすることが非常に多いのが実情です。

    上記の「看板」というカテゴリで通常ライセンスでは難しい場合で想像すると「50万回の複製」の箇所になると思います。
    例えば工事現場の立て看板とかだと50万個作成する可能性もあるのかも、、w
    それくらいの発注数あれば、経費で拡張、強化を買えるとは思いますw

    ライセンス的には以下が今回のケースで読んで頂く箇所の一部になるかと!

    (A) 本作品の通常ライセンス 通常ライセンスにおいては、(1)広告、マーケティング、プロモー
    ションおよび装飾目的のため、および(2)個人的かつ非商用的な使用のために、第 3.1(B)(「通常ラ
    イセンス固有の制約事項」)に詳細に定めるように、本作品をすべてのメディアで最大 50 万回まで、使
    用、複製、アーカイブ、改変および表示する非独占、永久的、全世界的、譲渡不能(第 6 条(その他の
    権利)に該当する場合を除く)、サブライセンス不可のライセンスを付与します。

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    August 30, 2021

    以下のページを再度ご確認ください。
    https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Stock-Additional-Terms-ja_JP-20210129.pdf

    明確に看板を挙げられていませんが、3.1のA(1)でプロモーションが示されており、続く(B)の通常ライセンス固有の制限の(1)〜(4)にて通常ライセンスが制限される条件が定義されています。看板広告の場合、テンプレートとして販売するようなケースを覗いて、この項目のどれにも抵触しないと思われます。


    こういったライセンス条項等の法規関連の書類はわざわざ回りくどい書き方をされる傾向にあります。
    今回のケースに限らず、気になるような点が生じた場合チャットサポートなどに具体例を出して問い合わせてみると良いかと思います。

    Participant
    August 30, 2021

    Ten A様

    適切なご回答ありがとうございます。

    ここへ来る前に、チャットしたのですがまとを得ていないようで看板内の表記に関して

    何も回答返ってこなくなってしまい、サポートの電話ナンバーへもかけたのですが、

    一向に繋がらないので困っていました。

    助かりました。もう少し掘り下げてみようと思います。

    ありがとうございました。