Skip to main content
Participant
October 18, 2024
Answered

通常ライセンスでライセンスを取得しダウンロードした画像素材の流用について

  • October 18, 2024
  • 2 replies
  • 673 views

当方代理店に勤務しているものでして、お客様に対し納品する制作物に使用する画像のためにadobe stockの素材を使用したいと考えております。

以下のような場合、お客様との間で書面を交わしライセンス譲渡をおこなえば、問題にならないのか、そもそもライセンス譲渡をおこなわなくても問題のない事例なのか、ご教授をいただきたく存じます。

 

==========

ケース①

クライアントのサイト上で公開するブログの本文を弊社にて作成。

ブログ内で使用する画像素材をadobe stockでライセンスの取得・ダウンロードを実施。

文書内にダウンロードした画像を添付した状態でクライアントへ共有し、最終的にクライアントのサイト上で公開。

また画像については、リサイズのみを実施。

 

ケース②

クライアントのサイト上で公開する新規サービスページを弊社にて作成。

サービスページ内でいくつかバナーが必要となり、adobe stockでライセンスを取得しダウンロードした画像をバナー内で使用。

 

ケース③

クライアントの広告運用を弊社にて担当。

画像が必要となる広告のクリエイティブを作成するにあたり、adobe stockでライセンスを取得しダウンロードした画像を使用。

 

ケース④

Googleマップ上で表示されるGoogle ビジネスプロフィールに関して、クライアントから弊社に権限を振っていただき、弊社で内部情報の管理を実施。

ビジネスプロフィール内でクライアントの最新情報を更新する際、adobe stockでライセンスを取得しダウンロードした画像を使用。

==========

 

長文となり申し訳ございません。

わかりにくい部分もあるかと存じますが、ぜひお力添えをいただきたく存じます。

 

何卒よろしくお願いいたします。

This topic has been closed for replies.
Correct answer Ten A

ケース1はアセットの譲渡と判断されるかと思いますので本来ならば譲渡契約を締結するひつようがあるでしょう。
他のものの様にアセットの譲渡が伴わない場合は自社で取得したライセンスで流用可能なケースかと思います。詳しくは以下をお読みください。

https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Stock-Additional-Terms_ja_JP_20240617.pdf

2 replies

Ten A
Community Expert
Community Expert
October 21, 2024

提示されたページはアプリケーションライセンスの譲渡にかんするものでStockとは関係ありません。
アセットの第3者へのライセンス譲渡については文書で、取得したライセンスを譲渡すること、該当するプロジェクト以外への流用を行わないこと等を明記して文書化したものに双方が署名を行えばOKです。このようなライセンス譲渡ではオリジナルのライセンス取得者がアセット管理の責任を永久に持つことになります。万が一譲渡先が不適切な取り扱いを行った場合はオリジナルのライセンス取得者が責任を問われることになります。なので文書にも罰則規定等を明示するケースが多いと思います。
譲渡にかんしてはプロジェクト単位でおこなう必要があります。譲渡を行ったアセットは譲渡先に権利が移譲されるのでオリジナルのライセンス取得者がそのアセットを利用する際には再度ライセンスを取得する必要があります。

このように責任問題が永久に続くことやわずらわしさからアセットの譲渡よ先方にスポットでライセンスを購入してもらうケースも多いと思います。

Participant
October 21, 2024

Ten A様

 

追加のご返信をいただきありがとうございます。

ご回答いただいた内容についてよく理解できました。

 

上記をもとに今後の対応を決めたいと思います!

本当にありがとうございました。

Ten A
Community Expert
Community Expert
October 21, 2024

譲渡して終わりなら良いんですけど、リスクをずーっと抱えたままになると言うことも念頭に判断されるとよろしいかと思います。特に個人版で運用されている場合、AdobeIDの所持者個人に責任がかかって来ることになります。

Ten A
Community Expert
Ten ACommunity ExpertCorrect answer
Community Expert
October 18, 2024

ケース1はアセットの譲渡と判断されるかと思いますので本来ならば譲渡契約を締結するひつようがあるでしょう。
他のものの様にアセットの譲渡が伴わない場合は自社で取得したライセンスで流用可能なケースかと思います。詳しくは以下をお読みください。

https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Stock-Additional-Terms_ja_JP_20240617.pdf

Participant
October 20, 2024

Ten A様

 

ご回答をいただき誠にありがとうございます。

アセットの譲渡について対応をしたことがないためご教授いただきたいですが、

ケース1の場合は書面による譲渡契約の締結によって「その他の用途には使用しない」というルール決めのみおこなえば問題がないという認識でよろしいでしょうか。

 

それとも以下にあるような「ライセンスの譲渡」を、

複数のブログで使用したそれぞれの異なる画像分一枚ずつ実施する必要がありますでしょうか。

 

https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/transfer-product-license.html

 

お手隙の際にご確認をいただけると助かります。

何卒よろしくお願いいたします。