Question
AIRのCaptive Runtime機能を使用したアプリケーションの配布について
Captive Runtime機能を使用して開発したAIRランタイムを同梱したアプリケーションを、社内イントラネット内で配布する場合、「ADOBE AIRランタイム配布許諾契約」の締結が必要でしょうか?
また、過去バージョンのAIRランタイムの配布は基本的に禁止と認識していますが、Captive Runtime機能を使用してAIRランタイムを同梱したアプリケーションを配布する場合でも、最新のAIRランタイム以外は使用することができないのでしょうか?
