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Participating Frequently
May 11, 2018
Answered

illustratorシンボルの商用利用

  • May 11, 2018
  • 1 reply
  • 4324 views

illustrator CS6に元から入っているシンボルを、

Tシャツやバッグ・文具などのグッズに印刷し

商品として販売したいと考えています。

ですが、こういった商用利用がOKなのか分かりません。

※商標登録を行うつもりはありません。

※シンボルは、少しの色替えや拡大縮小・配置の工夫などの作業は行う予定ですが

 他の画像やイラストと組み合わせたり、大きくデザインをいじることはしないつもりです。

※あくまで印刷された製品の販売のみで、印刷データ自体を販売したり、配布したりはしません。

アドビ一般利用条件によると以下の様にあります。

2.5 コンテンツファイル

「コンテンツファイル」とは、ストック画像や音声など、アドビ提供のサンプルファイルを意味します。

コンテンツファイルに関連付けられるドキュメントや特定の使用許諾書に別途記載がないかぎり、

お客様はこれらのコンテンツファイルの使用、表示、変更、複製および配布を行ってもかまいません。

ただし、スタンドアローンベース(つまりコンテンツファイルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合)では、

コンテンツファイルを配布することはできません。

お客様は、コンテンツファイルまたはその二次的著作物に関して、いかなる商標権も主張できません。

1)「コンテンツファイル」=サンプルファイルとは、シンボルのデータも含まれるのでしょうか?

2)Tシャツやバッグ・文具などのグッズに印刷することは、

  スタンドアローンベースにあたることになるのでしょうか?

3)スタンドアローンベースにあたる場合、配布は不可との事ですが

  この「配布」という言葉の中には「販売」行為も含まれるのでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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Correct answer ぷろなみ

1)は、シンボルもコンテンツファイルに含まれます。

2)は、スタンドアロンベースに当たりません。販売商品のメインコンテンツとして扱える場合

(データを素材集として販売するなど)がスタンドアロンベースとなります。

3)は、販売も含まれます。

今回のケースの場合は、データとして二次利用ができない形での商品への利用のため

問題なくご利用いただけますので、ご安心くださいませ。

1 reply

ぷろなみ
Adobe Employee
ぷろなみCorrect answer
Adobe Employee
May 11, 2018

1)は、シンボルもコンテンツファイルに含まれます。

2)は、スタンドアロンベースに当たりません。販売商品のメインコンテンツとして扱える場合

(データを素材集として販売するなど)がスタンドアロンベースとなります。

3)は、販売も含まれます。

今回のケースの場合は、データとして二次利用ができない形での商品への利用のため

問題なくご利用いただけますので、ご安心くださいませ。

oneshineAuthor
Participating Frequently
May 11, 2018

回答ありがとうございます!