リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
木の結婚証明書を作る仕事しています。
木にイラストを彫刻したいのですが
通常ライセンスでダウンロードした画像を
彫刻して販売するのは問題ないんでしょうか?結婚証明書なので文章や名前を彫刻してあるところにイラストがある感じです
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
これは使い方によります。予めテンプレートとして用意してお客様に選んでもらうような使い方はyamato7さん指摘のように強化ライセンスでの取得が必要になります。
一方、お客様の意向をふまえた上で装飾としてワンオフで利用する場合は通常ライセンスでの利用が可能となります。これはアセット自体はあくまで装飾として機能し、アセット自体が購入目的とはなっていないと判断できるからです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Ten Aさん、横からの質問を失礼します。
できるの項目「素材自体が主な購入目的となる製品、製品が500,000回以上複製される場合を除き、教科書などの特定の種類の製品に素材を使用する。」と
できないの項目「素材自体が主な購入目的となる商品、テンプレート、そのほかの製品を再販または配布目的で作成する。例えば、ポスター、Tシャツ、マグカップなど、印刷された素材が購入目的になる場合は、素材を使用することができません。」との両方を解釈した結果、言えることということでしょうか?
アプローチは違うのですが、「AdobeStockの写真を漫画の背景にトレースとして使う 」の「完全にトレースせずに最低限必要な部分のみを利用するなど、アレンジ次第では通常ライセンスで賄える余地はあるかと思います」という回答にあったように、
realistic_self2789さんの彫刻が手彫りだったと仮定して、Stockの素材をそのままトレースするのではなく、アレンジして、「ぱっと見ただけでは類似がわからない」ようにすれば、通常ライセンスでの利用が可能になるのでしょうか?
※データをそのままプリント転写しなければ、こういうアプローチもできるのかな?と個人的に気になっていたので。。 便乗質問すみません💦
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Moriさん毎度です。
これは
の3.1(B)の(2)では「販売または頒布を目的とした商品(オンデマンド製品を含む)に本作品を組み込むことはできません。」と商品に対しては通常ライセンスは利用できないと定義されていますが、続く除外項目(b)に「当該商品の主な価値が本作品そのものにない場合には、この限りではありません。」と除外項目が定義されています。このケースはの(b)の除外項目が該当するケースと考えます。
テンプレートではなくワンオフもののデザインにStockアセットを利用したケースだと考えると、「結婚証明書」という製品の価値自体を補強することはあれども、Stockアセットそのものがその製品の価値を担保するとは考えられないからです。
注意点としては3.1(B)の(3)のテンプレートの記述については除外項目は設定されていない点です。なので、テンプレートとして用意する場合は拡張ライセンスが必要になります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Ten A さん、ありがとうございます。よくわかりました。
原文をしっかり読みこなさないと、判断むずかしいですね。。