Question
塗りつぶしパターンピッカーの商用利用について
塗りつぶしのパターンピッカーを使って制作した作品は商用利用可能でしょうか?
作品に組み込む形での使用を現在検討しています。
利用条件の第2.5条が該当するかと思うのですが、パターンピッカーがコンテンツファイルに
含まれるのか確信が持てないため、ご教示頂けますと幸いです。
また、2.5条末尾に記載されている
「お客様は、コンテンツファイルまたはその二次的著作物に関していかなる商標権も主張できません。」
とは、どのような意味でしょうか?
私がコンテンツファイルを使用して制作した作品を商標登録した際に、他の方が制作した同様のコンテンツファイルが
使用された作品等に対して、商標権の主張を行うことができないということでしょうか?
質問事項が多く申し訳ございません。
一部でもお分かりになるようでしたら、ご回答頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。