このあたりは「どこが契約の窓口になったか」「許諾の内容」の2点が大きくかかわってくることと、
リンク先の内容としても、その2点はそのままダイレクトに反映されると考えていいでしょう。
原則としてですが、日本においてはかなりの数のフォントベンダーが、
商標登録を要する利用に用いる書体の利用はNG、または別途費用の発生になっていると思います。
そのあたりを前提にしているのがリンク先の内容です。
そしてそこにも記載がありますが、海外のラテン系フォントのベンダーについては
商標登録関連は比較的緩めであるケースが少なからず見受けられます。
Adobe Fonts(旧Typekit)の場合はAdobe自体がラテン系フォントのベンダーに属することから、
そこからリリースされている、および、Adobe FontsのEULAとして、商標登録自体は書体個々ではなく、
全体でまとめての許諾扱いとして捉えることになります。
なので、直接としてはNGなモリサワフォントや、別途支払いが必要な視覚デザイン研究所の書体も、
Adobe Fontsとして利用している場合は、Adobe FontsのEULAに基づいた許諾になる、として
考えることができます。
ただそれぞれのベンダーともサブスクリプション契約があり、それを利用している場合は、
どちらでインストールしたものかを明確に管理・区別する必要がユーザーには求められます。
ラテン系フォントベンダーも個々によってEULAは異なりますから、やはり区分が必要です。
(MonotypeとAdobeで同じフォントを出していてもEULAはそれぞれ別途の許諾になる)
もちろんOmachiさんの仰るように、最終的にはきちんと確認するのが妥当になります、が、
どこと契約を行い、その契約が何なのかをきちんとしておくことはどうしてもユーザー側に
求められるのは、1メーカー多ユーザーとしての契約の場合は避けられないところはあります。
追記:
たまたまですけど、同じようなことを書いているページを見つけました。
フォントのライセンス情報