Additional Termsに目を通されての質問かと思います。
印刷数50万枚以内であれば通常ライセンスの条件をクリアします。また、デザインデータとして納品したという事でストックアセットのライセンス・データそのものを譲渡したわけではありませんから、この点においても通常ライセンスの運用範囲内と考えられます。そして、そのデザインを水平展開してWebページでの告知に利用する場合です。この条件では一連の関連するプロジェクトとして認められる可能性が高いでしょう。
問題になるケースとしてはアセットそのものを譲渡する様なケースです。デザイナーが作成したデータとは別にエンドユーザー側で元となるStockアセットの利用が必要な場合はライセンスの譲渡が必要になります。
大切な部分はアセットを取得したデザイナーがデザインワークの一部としてアセットを利用したという点です。アセットそのものを譲渡する場合は制限や管理責任などの基準がありますが、デザインワークの一要素としてStockアセットが利用されていたとしても通常ライセンスの条件に合う利用方法であれば、あとはデザイナーの裁量の範囲の話となります。
想定のケースの場合、エンドユーザーさんが手にするのは印刷物で、その表紙や中身をWebで紹介するという感じだと思うのですが、ライセンス取得からエンドユーザーまで様々な工程がありますが、間でアセットの流用などが生じていない限り、一貫して通常ライセンスの許諾範囲に収まっているように見えますので適切な利用であると考えるのが妥当でしょう。
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