私が撮った動画を、adobestockで販売を開始した後で、その動画をユーチューブに投稿したら契約違反になるのですか?
私が撮った動画を、adobestockで販売を開始した後で、その動画をユーチューブに投稿したら契約違反になるのですか?
私が撮った動画を、adobestockで販売を開始した後で、その動画をユーチューブに投稿したら契約違反になるのですか?
ついでに質問を訂正。スタッフさん回答お願いします><
Q1:私が撮った動画Aを、私がadobestockで販売を開始した後で、その動画Aを私がYoutubeに投稿して公開したら契約違反になるのですか?
Q2:私が撮った動画Bを、私がYoutubeに投稿して公開した後に、その動画Bを私がadobestockで販売するのは契約違反になるのですか?
Q3:私が撮った動画Cを、私がadobestockで販売を開始した後で、その動画Cを私がYoutubeに投稿して公開したら、adobeがYoutubeに対して「私がYoutubeに投稿して公開した動画C」の削除依頼をする可能性はありますか?
Q1.Q2.ともにですが、既に記載のように、著作権としての権利関係が変わることがないわけですし、
それ自体が禁止事項になっていませんから、契約違反の対象になりえることはないでしょう。
そしてQ3自体も、Adobe自体に著作権等が移動したわけでもなく、削除依頼としての権限はAdobeは持ち合わせません。
逆に、ライセンスの購入者に対しての知的財産侵害時の申し立ても行使義務がない、とされています。
(著作権者が知的財産侵害するわけではないので今回の件に実際に関わるわけでもないですが)
Adobe Stock のコントリビューターのコンテンツを使用する
今回の場合は、コントリビューター向けの追加条件の範囲になってくると思いますが、
そのうちの「4.作品の所有権と使用。」を中心とした内容が関わってくると思います。
その他ガイドラインもあるので(先般の「提出のガイドライン」や上記PDFもその一部です)、
一度全体を目通しされるのがいいのではないでしょうか。
Adobe Stock コントリビューター向けプログラムの法律上のガイドライン
逆に、そこに書いてあること一式が公式に文書化されていることも踏まえた公式の回答ともいえるところです。
むしろそれ以上のことは出てこないとも思います。
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