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usachanboo
Participant
May 4, 2018
Answered

通常ライセンスでのポスター・Tシャツの扱い

  • May 4, 2018
  • 2 replies
  • 5254 views

Adobe Stockのライセンス条項のページから「通常ライセンス」の詳細を見ると以下のようになっています。

通常ライセンスでできないことは、次のとおりです。
  • アセット自体が商品や製品の主な中心価値となるような利用をすること。例えば、ポスター、T シャツの作成や、そのアセットがプリントされていることを目的に購入されるマグカップを作成するためにアセットを使用することはできません。

同じものを英語版で表示すると、以下のようになっています。

With a Standard license, you may not:
  • Create merchandise or products for resale or distribution where the main value of the product is associated with the asset itself. For example, you can't use the asset to create a poster, t-shirt, or coffee mug that someone would buy specifically because of the asset printed on it.

日本語の文章を素直に読むと、まるで通常ライセンスの範疇ではあらゆるポスターやTシャツへのアセットの利用が許諾されないような表現になっています。一方で、英語版を見る限り、「アセット自体が商品や製品の主な中心価値」となるような使い方でさえなければ、ポスター・Tシャツでアセットを利用することは可能なように読めます。

日本国内で、かつTシャツとポスターを作成する時にのみ突然厳しい制限が加わるというのは常識的に考えづらいため、上記の日本語のライセンス文は誤訳であって、本来は「例えば、そのアセットがプリントされていることを目的に購入されるポスター、Tシャツやマグカップを作成するためにアセットを使用することはできません」なのだろうと考えているのですが、その解釈でよいでしょうか。

要するに、例えば背景のごく一部にAdobe Stockからのイラストが含まれる(そのイラストが中心的価値ではない)ようなポスターやTシャツを作成したい場合、通常ライセンスで利用してもよいのでしょうか。よろしくお願いします。

    This topic has been closed for replies.
    Correct answer ぷろなみ

    当要件について確認させていただきましたところ、「中心的価値」の解釈については、「中心的価値に値するものに対してStock画像が利用されているか否か」となります。

    「Stockを利用した作品がプリントされていない」マグカップ等に商品的価値が生まれるかどうか、がボーダーラインとも言えます。

    特にポスターは、真っ白な紙では価格に対応した価値がなく、プリントがあることでそれを購入する価値が生まれる、という解釈で

    Stock画像が一部のみにしか利用していないものであっても、それは「中心的価値になっているものに利用されている」ということとなり、拡張ライセンスが必要となります。

    Tシャツ、マグカップも同様に、「プリントがあることで商品としての価値が生まれる」ケースにおいては

    拡張ライセンスが必要となります。

    他の例を挙げると、写真がメインではない本の一部(挿絵や背表紙デザインなど)に利用する場合などは、本の価値が写真ではなくその中身にあるため50万部以内であれば通常ライセンスでよい…という解釈となります。

    *利用条件4-1への利用を除きます。

    https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/servicetou/Adobe_Stock_Terms-ja_JP-20170630_2200.pdf

    商品を宣伝するための広告や、パッケージにStock画像を利用する場合においては、それが印刷物であった場合に50万部以下であれば通常ライセンスで問題ございません。

    こちらは英語・日本語ともに同じ利用要件となります。

    ご参考になれば幸いです。

    2 replies

    ぷろなみ
    Adobe Employee
    ぷろなみCorrect answer
    Adobe Employee
    May 8, 2018

    当要件について確認させていただきましたところ、「中心的価値」の解釈については、「中心的価値に値するものに対してStock画像が利用されているか否か」となります。

    「Stockを利用した作品がプリントされていない」マグカップ等に商品的価値が生まれるかどうか、がボーダーラインとも言えます。

    特にポスターは、真っ白な紙では価格に対応した価値がなく、プリントがあることでそれを購入する価値が生まれる、という解釈で

    Stock画像が一部のみにしか利用していないものであっても、それは「中心的価値になっているものに利用されている」ということとなり、拡張ライセンスが必要となります。

    Tシャツ、マグカップも同様に、「プリントがあることで商品としての価値が生まれる」ケースにおいては

    拡張ライセンスが必要となります。

    他の例を挙げると、写真がメインではない本の一部(挿絵や背表紙デザインなど)に利用する場合などは、本の価値が写真ではなくその中身にあるため50万部以内であれば通常ライセンスでよい…という解釈となります。

    *利用条件4-1への利用を除きます。

    https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/servicetou/Adobe_Stock_Terms-ja_JP-20170630_2200.pdf

    商品を宣伝するための広告や、パッケージにStock画像を利用する場合においては、それが印刷物であった場合に50万部以下であれば通常ライセンスで問題ございません。

    こちらは英語・日本語ともに同じ利用要件となります。

    ご参考になれば幸いです。

    usachanboo
    Participant
    May 8, 2018

    @ぷろなみ 様

    ありがとうございます。

    ただ、公式サイトにある「アセット自体が商品や製品の主な中心価値となる利用」と、今の回答で仰られた「中心的価値に値するものに対してStock画像が利用されているか」では、個人的にはとんでもなく日本語の意味が異なっていると思うのですが…。前者のように書かれていたら、たとえポスターでも、メイン素材でない小さな装飾目的でのアセットの利用はOKと解釈してしまいます。後者のように読めと言われて、かなり驚いています。

    私の場合はいわゆるキャラクターグッズの背景部分にAdobe Stockのアセットを利用しようとしています。背景の幾何的模様自体を目的に購入する人はおらず、仮に背景部分が無地でも殆どの人は同様に購入するはずなので、「アセット自体が商品の主な中心価値か」と聞かれたら、常識的にも「NO」としか言いようがありません。それでも拡張ライセンスが必要なのですね。既に戻れないレベルまで製作が進んでしまっているので、今回は自腹で拡張ライセンスにします。

    私は法律や英語の専門家ではありませんが、公式サイトの英語版と見比べた場合、以下の日本語の書き方は不完全で誤解を招くものだと感じます。

    アセット自体が商品や製品の主な中心価値となるような利用をすること。例えば、ポスター、T シャツの作成や、そのアセットがプリントされていることを目的に購入されるマグカップを作成するためにアセットを使用することはできません。

    原文との対比では、1文目には "associated" の訳抜けがあり、2文目は関係代名詞の指す部分の扱いが誤っていると思います。正しくはせめて以下のようであるべきなのではないでしょうか。

    アセット自体が商品や製品の主な中心価値と関連するような利用をすること。例えば、そのアセットがプリントされていることを目的に購入されるポスター、Tシャツやマグカップを作成するためにアセットを使用することはできません。

    (2個目の文章は依然として曖昧ですが、原文からしてそうなのでそこは気にしないことにします)

    せめて「関連する」にさえなっていれば自腹を切る必要はなかったので、この部分については是非改善をご検討ください。よろしくお願いします。

    (余談:重箱の隅で申し訳ないのですが、「特にポスターは無地だと単なる紙なので」という言い方だと、例えばスーツケースやオリジナルPCのように、金銭に換算した場合の商品の中心的価値が本体の原価である(無地でも製品価値として大差ない)場合は、拡張ライセンス不要になってしまうような…。まあこれは今の自分には関係ない話なので聞き流してください)

    ぷろなみ
    Adobe Employee
    Adobe Employee
    May 9, 2018

    ご確認いただきありがとうございます。

    おっしゃる通り、解釈しづらい文言になってしまっているため

    改善要望として担当部署へ提出したいと思います。

    ご指摘いただきありがとうございます。

    こちらはレスポンス不要かとは思うのですが…

    実際の物そのものの金銭的価値、というよりは、Stock画像が利用されている事により

    「その商品を選んで購入するという商品的な価値が生まれるか?」という所なります。

    記載内容がわかりづらく申し訳ございません…。

    silk-m
    Community Expert
    Community Expert
    May 4, 2018

    正しい回答はスタッフに任せるとして...

    use the asset to create a poster, t-shirt, or coffee mug

    ここだけみても

    アセットを使用してポスター、Tシャツ、またはマグカップを作成する

    になる筈で

    例えば、ポスター、T シャツの作成や、そのアセットがプリントされていることを目的に購入されるマグカップを作成

    のように

    「ポスター、T シャツ」と「マグカップ」が分かれてしまうのはおかしいですね。

    -- silk-m

    --Susumu Iwasaki