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弾正村93758369
Participant
July 2, 2019
Question

通常ライセンスの制限について

  • July 2, 2019
  • 1 reply
  • 540 views

「販売や配布を目的として商品でアセットを大々的に使用することはできません」 とありながら、「製品のパッケージやマーケティング用の印刷物」は可能とあり、 線引きがわからず困っています。 判断要素は50万回でしょうか、中心価値でしょうか。

例えば、キャンペーンを訴求する内容のクリアファイルやチラシのデザインにアセットを利用し、 それらを街で配布する場合は「マーケティングの印刷物」に当たり、通常ライセンスで問題ないのでしょうか?

またそのアセットを製品のパッケージデザインに使用し、流通、販売した場合にも 「製品のパッケージ」に当たり、通常ライセンスで問題ないのでしょうか?

    This topic has been closed for replies.

    1 reply

    assause
    Community Expert
    Community Expert
    July 4, 2019

    下記にある回答が参考になると思います。

    通常ライセンスでのポスター・Tシャツの扱い

    ライセンス制限で「販売や配布を目的として商品でアセットを大々的に使用することはできません」とありますが、イベントのポスターやチラシ(紙媒体)に商品を掲載するのは配布にあたるとの認識でよいのでしょうか。

    Stockの利用は全体の一部であり、主となる情報が別にある、ということであれば、通常アセットで構わないでしょう。

    ただ素材が目立ち、それが確実にメインになってしまい、文字列などが僅かな添え物でしかない、などであれば

    拡張アセットになりうる可能性はゼロではなくなるかもしれません。

    そういう意味ではクリアファイルだと使い方によっては……ということになりそうなところです。

    (街頭での無償配布の場合は何かの宣伝だと思うので、そんな状態にはならないようには思いますが、一応として)