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Participant
November 20, 2019
Answered

Adobeフォトストックの利用(権利侵害の可能性確認)について

  • November 20, 2019
  • 2 replies
  • 446 views

いつもお世話になっております。
下記のような場合、権利侵害にあたるのかどうかを教えて下さい。

 

■関係者
A社:Webサイト制作会社(貴社、通常ライセンスを契約済み)※B社と契約アリ。C社と契約ナシ
B社:弊社(A社、B社と契約)
C社:お客様(発注元企業様)B社と契約

 

■商流
A社:Webサイト制作会社(制作したhtmlファイル「Stock画像含む」をB社へ納品)
 ↓
B社:弊社(A社が制作したファイルをC社へ納品)※加工一切ナシ
 ↓
C社:お客様(B社から納品されたファイルをWebサイトへ掲載)※印刷物など他の販促物への利用ナシ


【ご質問】
1.C社(お客様)は権利侵害の可能性がございますでしょうか
2.C社(お客様)はStock画像の加工修正をしませんが、仮にした場合は権利侵害の可能性がございますでしょうか

確認済み内容
https://stock.adobe.com/jp/license-terms
「印刷物、プレゼンテーション、Web サイト、またソーシャルメディアサイトなど様々なメディアでご利用いただけます。
 ただし、第三者がライセンスせずに使用できるような方法で共有または配信することは禁止されています。」

This topic has been closed for replies.
Correct answer assause

今回の場合、下記の関係ではないでしょうか。

C社=クライアント

B社=元請業者

A社=孫請業者かつAdobe Stockの取得元

 

この場合、A社→B社→C社へのライセンス譲渡という扱いになると思います。

よってC社が有償取得分の利用権を保有する、ということになります。

逆に、B社はもちろん、最初に取得したA社も、取得済みのライセンスを別の利用に流用する、ということはできず、次の利用においては再度ライセンスを有償取得することが必要になります。

これ自体は「Adobe Stockの追加条件」の3.4の(a)および(b)を参照することになります。

(確認済み内容として提示されているページ内にある「利用条件の全文をご覧ください。」のリンク先PDFです)

 

2 replies

assause
Community Expert
assauseCommunity ExpertCorrect answer
Community Expert
November 20, 2019

今回の場合、下記の関係ではないでしょうか。

C社=クライアント

B社=元請業者

A社=孫請業者かつAdobe Stockの取得元

 

この場合、A社→B社→C社へのライセンス譲渡という扱いになると思います。

よってC社が有償取得分の利用権を保有する、ということになります。

逆に、B社はもちろん、最初に取得したA社も、取得済みのライセンスを別の利用に流用する、ということはできず、次の利用においては再度ライセンスを有償取得することが必要になります。

これ自体は「Adobe Stockの追加条件」の3.4の(a)および(b)を参照することになります。

(確認済み内容として提示されているページ内にある「利用条件の全文をご覧ください。」のリンク先PDFです)

 

Participant
November 28, 2019

早急な回答いただき、大変ありがとうございました!

解決致しました。

 

Participant
November 20, 2019

1点、追加です。

 

【ご質問】
3.B社(弊社)は権利侵害の可能性がございますでしょうか