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ネット記事やSNSでたびたび見る、「解約手続きからの無料使用の裏技」を見かけるのですが、これは規約違反に該当しますか?
公式からの見解、規約にのっとって、不正利用だと定義づけてほしいのですが…
まず、以下の文書を確認して下さい。
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/type/pdfs/eulas/eula-1seat-japanese-07.11.11.pdf
CCアプリケーションは契約により利用を許諾されるものであり、体験版利用期間の満了以降も正式なサブスクリプション契約が締結されない状態はこの利用許諾がなされないままの利用となります。当然不正利用ですから、その様な情報を発信していてAdobe社の法務部の目に止まった場合は何らかのペナルティが課せられる可能性があります。
もちろん不正利用者に関しても請求されたり訴えられたりするリスクがあるでしょう。そこらへんはAdobe社のさじ加減です。カジュアルにやってしまうと取り返しのつかないことになりかねませんのでご注意を。
もう少し補足しておきましょう。
以下に関連法を挙げておきます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000128
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
ですが、これの第2条4の三に不正アクセス行為のひとつとして書かれている事をかいつまんで説明すると
アプリケーションやシステムの不備をついて、そのシステムのアクセス制御機能を回避する行為
という具合に解釈できます。この行為は第3条で明確に禁止されているものです。
という事で、Adobe社がどうこう以前に法律に反しているということになります。
いわゆる「裏技」と言うやつもAdobe社が意図しない挙動を利用して為される正常な契約状態とは言えないもので、Adobe社の動き次第では刑事訴追の対象と成り得るものです。
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まず、以下の文書を確認して下さい。
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/type/pdfs/eulas/eula-1seat-japanese-07.11.11.pdf
CCアプリケーションは契約により利用を許諾されるものであり、体験版利用期間の満了以降も正式なサブスクリプション契約が締結されない状態はこの利用許諾がなされないままの利用となります。当然不正利用ですから、その様な情報を発信していてAdobe社の法務部の目に止まった場合は何らかのペナルティが課せられる可能性があります。
もちろん不正利用者に関しても請求されたり訴えられたりするリスクがあるでしょう。そこらへんはAdobe社のさじ加減です。カジュアルにやってしまうと取り返しのつかないことになりかねませんのでご注意を。
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ご返信ありがとうございます。
そうですよね。
SNSで自慢げに「裏技がある」「正規のルートだ」と主張する人をかなり見かけますので
心配になりました。
迅速なご対応感謝いたします。
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もう少し補足しておきましょう。
以下に関連法を挙げておきます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000128
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
ですが、これの第2条4の三に不正アクセス行為のひとつとして書かれている事をかいつまんで説明すると
アプリケーションやシステムの不備をついて、そのシステムのアクセス制御機能を回避する行為
という具合に解釈できます。この行為は第3条で明確に禁止されているものです。
という事で、Adobe社がどうこう以前に法律に反しているということになります。
いわゆる「裏技」と言うやつもAdobe社が意図しない挙動を利用して為される正常な契約状態とは言えないもので、Adobe社の動き次第では刑事訴追の対象と成り得るものです。
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ご丁寧にありがとうございます。
信頼できる情報と分かりやすい説明に大変たすかりました。
勉強になりました。
身近に、しようとしている人がいたらこれをもとに注意していこうと思います。