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スレッドが削除されてしまったので再投稿します。
Adobeのサポートセンターの回答として、Adobe CS6の正規ユーザーは、CS6の認証過程においてAdobe側の不都合によって認証が正常に行えない時は、認証を回避して差し支えないとの回答を得ました。
この回答は、下記画像のとおり、2024年2月29日11時28分(JST)に、Adobe社のヘルプセンターの<担当者名は個人情報保護の名目でモデレーターが削除させていただきました>さまより正式に回答いただいた内容となります。
したがって、Adobe社の公式見解として、正規ユーザーが正規に利用する目的(この場合は1ライセンス2台までの利用)に限っては、CS6のプログラムを修正(プログラムの認証回避の改造の意味での「クラッキング」の手法を用いる)して、認証を回避することをAdobeは認めています。
<画像中の担当者名の箇所は個人情報保護の名目でモデレーターが編集させていただきました>
※「クラッキング」と記載しましたが、方法としては、いわゆるソフトウェアの利用制限を回避する方法である「クラッキング」行為を用いますが、著作権者(Adobe)の了承のもと行われるため、不正行為としての「クラッキング」には該当しないでしょう。
※「バーチャルアシスタント」と記載されていますが、これは履歴を表示したものであり、内容は営業時間中に有人回答を得ています。
ここに至る経緯ですが、私はCS6をインストールしたPCから認証解除を行ったにもかかわらず、Adobe側の記録として4台のライセンス認証がなされている状況とのことで、新規インストールが不能でした。
しかも、サポートセンターとしてサポート経由でのAdobe側の記録の修正(ライセンス登録先PCの変更・削除)が不可能との回答でした。
ですが、Adobe社が正規に示している方法を用いて認証を解除/登録を行おうとしたものであり、Adobe社側の認証上の問題です。
したがって、概念的には私が正当な利用権を有しているにも関わらず、Adobe社側がこの利用権の行使を不正に妨害している状況となります。
そのため、私はサポートセンターに対して
・EULA( https://www.adobe.com/jp/legal/licenses-terms.html )によれば、ユーザーは永続的な利用権を有している
・ユーザーの利用権の行使を妨害することは、Adobe側の債務不履行または不法行為に該当する
・少なくとも2019年当時はAdobeはサポートセンター経由で認証の解除を行うと明示していたのにも関わらず、現在それを実施しておらず、販売当時から現在に至るまでの間にユーザーに不利な条件変更が行われており、これは消費者契約法で制限されている、不利益変更に該当する可能性がある
と指摘したうえで、
・「そもそも御社の認証システムが正常に機能していない状況で、認証システムを回避することは、御社として不正と考えますか?」
と伺ったところ、正式に「規約上問題ない」との回答を得ました。
※なお、Adobeの掲示する「アドビ基本利用条件」においても、
「6.7 本サービスおよび本ソフトウェアの特定の用法を防ぐために導入されているアクセス制限や使用制限を回避すること。」
を禁止する旨が記載されているものの、ここでは「特定の用法を防ぐために」とあるように、不正利用を防ぐために導入されている使用制限を回避してはならないとの規定であり、正規ユーザーが正規利用を行うための回避措置には該当しないものと推測されます(実際、Adobeは規約上問題ないと回答しています)。
https://www.adobe.com/jp/legal/terms.html
※なお、「不正アクセス禁止法」に抵触するとの指摘で投稿が、一度削除されましたが、これは不適当です。
なぜならば、不正アクセス禁止法の要件は法律上に規定がありますが、電気通信回線(インターネット)を用いて、他者の電子計算機にアクセスをして不正を働くものが禁止されているためです。
今回の条件はローカル状況でのプログラムの挙動を改変する行為で「不正アクセス禁止法」には抵触しません。
※本件は、もし不正利用のためにソフトウェアを改造して、不正利用した場合は「著作権法」上の問題が生じますが、今回のケースでは「正規利用」をするための方法であり「著作権法」上の問題も生じません。もしも、プログラムの同一性保持の観点を問題とした場合であっても、著作権者(Adobe)が了承しているのですから、やはり問題は生じません。
したがって、この投稿に記載した内容に関しては、著作権者(Adobe)の了承のもと行う方法であるため、法律上の問題はないと考えられます。
しかしながら、このような方法を取ることは私も望ましいとは考えていないので
・Adobe社が認証回避のパッチを提供する
・Adobe社が代替のシリアル番号を提供する
・その他合理的な方法により正規利用ができるようにする
のいずれかの方法を取れないかをAdobe側に提案したところ、Adobe社は米国本社に問い合わせるとのことで回答待ちです。
ですが、今すぐに使わなければ困るケースに関しては、認証回避をしても差し支えないとのことですので、本件コミュニティで共有いたします。
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本件について、ここにいらっしゃる皆様に妥当性の検証、議論していただくためにもチャットのログを公開します。
担当者名とメールアドレス、シリアル番号については、置換して伏せましたが、それ以外はそのままです。
https://docs.google.com/document/d/1xW4MY6BTz7KR7F3hKJewL9s75Pc4eWUV_Wcc8BjiJsY/edit?usp=sharing
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私もCS5で似たような状況になってしまい困っております。
PCパーツを交換前にライセンスを解除し交換後にアクティベーションしようとしたら既に2台インストールされているというメッセージが出るようになってしまいました。
サポートに相談してAAMやアプリケーション自体の再インストールをしてみましたが変わらずです。
通信自体は出来ている様なのでサーバーのデータがおかしくは無いか確認すると何も出来ないとしか回答されずにどうしていいのか分かりません。
私の場合は元々1台にしかインストールしていないので何故2台インストールされている事になっているのかも謎です。
本日もう一度サポートに連絡してみますが何も対処されないようであればもう割るしか無いようですね。
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先ほどサポートに確認しました所私もアクティベーションが通らない場合は回避して良いとの回答を頂きました。
無断でアクティベーションを回避するよりも問題を表面化させるためにサポートに確認してからの方がよいかもしれません。
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本件について進捗がありましたのでご共有します。
2024年3月13日に、アドビカスタマーサポートの担当者より以下の返信がありました。
1.「アドビ基本利用条件」6.7 に記載があるとおり「お客様が技術的回避手段を使って、認証を回避するのは禁止されている行為」である
2.1)認証回避のためのツールを提供する 2)別途認証可能なシリアルキーを提供する のいずれについてもサポートサービスが終了しているため対応はしない。
上記の回答を受けて私は、同日下記の問い合わせを行いました。
1.アドビ基本利用条件には「本ソフトウェアの特定の用法を防ぐために」とあるが「特定の用法」とはなにか
2.アドビ基本利用条件が制定されたのはいつか
3.アドビがライセンス認証の不具合を放置して正規利用者の利用を妨げる行為は、刑法第二百三十四条の二に定められる「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害」する行為に該当すると思われるため、アドビは民事上も妨害行為を行ってはならない義務があり、当該行為は刑事罰も課されるべき行為であるが、これについてのアドビの見解を知りたい
4.アドビは自身で「アドビは不正防止に先制的に取り組む」と述べているが、上記「3.」の通りアドビにはユーザーの利用を不正に妨害してはならない法的義務があるが、どう履行するのか
5.アドビは刑事罰も課されるべき不法行為を行ってると考えられるが、これによってユーザーが不利益を受けている状況で、ユーザーが権利を保全するために実施した技術的回避手段の行使をアドビは不正行為と考えるか、また考える場合はその理由を述べてほしい
6.2019年当時アドビはサポート経由でライセンス台数の管理を行うと述べていたところ、2024年現在はそれを行わないとして、これは消費者に対する契約の不利益変更であり無効と考えるが、それでもシステム上対応できないというならばどのような代替手段が実施できるか
2024年3月14日にアドビから法務確認をするとの返信のあと、まだアドビから2024年3月20日現在、正式回答を返信頂けていない状況です。
なお、別途大崎警察署にはこの件を伝えており、警察署の刑事課においても相談についての記録を残すとのことです。正式に告訴したい場合は証拠書類等を持参して欲しいとのことなので、アドビがなんら対応をしない場合や、認証回避を不正行為だとして禁止するような対応をする場合は、刑法上許されるべき行為ではないと考えるため、仕方がないので大崎警察署に告訴したいと考えています。
なお、利用についてはクラッキングの手段の利用は、相手方が不法行為を行って業務を妨害してきている状況において、相手方の知的財産権を侵害しない範囲において自身の正当な利用権を行使する目的で使う以上は、最判昭和40年12月7日における「力の行使は原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められ緊急やむをえない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」の考えに従えば、(そもそもアドビ側が不法行為を行っている以上は)契約に反した自力救済が認められるものであろうとも考えられます。この点について、もしアドビ側が不正行為であると認識しているのであれば、ぜひ東京地方裁判所に提訴頂きたいと思います。
ちなみに、なんでこんなことまで書いているかというと、私は以前にアドビのサポートセンターに対して、現状の放置は電子計算機毀損等業務妨害罪に該当していると伝えており、法務確認をするように促していたにも関わらず、一方的に規約上クラッキングは認められないしサポートもできないと返答されたためです。
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私も同じ事案で困っております。サポートにてつい最近までは認証数の調整を行なっていたと言われました。上長の指示でそれが出来なくなった、ライセンスプログラムにアクセスする権限が外されたとおっしゃっていました。
これが何かお役に立てればと思い投稿致します。
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アドビから一応の最終的な返答があったのでご報告します。
アドビの日本法人が米国本社の法務から得た回答としては
・ユーザー行動基準6.2について、正当な利用権の行使であってもクラッキングは認められない
・アドビが刑法234条の2に抵触しているかは警察当局の判断にまかせる
・アドビが業務妨害を行ってはならないことについて「不正防止の観点でも、認証回数の制限を設けることは許される」と考える
・ユーザーが正当な利用権の行使のために回避手段を用いることについて不正行為であることの理由は無回答
・認証をサポートセンターで行うことを止めた不利益変更については、代替手段を提示できない
とのことでした。したがって私は上記のアドビ側の意見には賛成できないため、民法720条及び刑法37条の定めに従い、正規利用目的でクラッキングを実施し、これについて異議申し立てがアドビ側にあるのならば、東京地裁に訴えてほしいと述べました。
また加えて、過去に正規利用目的のクラッキングについては問題ない旨をサポートセンターから受けており、これについては一方的に撤回できないことも伝えました。
上記ご報告となります。
もし、アドビ側から提訴されるようなことがあったらご報告申し上げます。
また、もし同様の事例で困っている方がいらっしゃいましたらご連絡ください。
被害者多数の場合、アドビも言っているように警察当局にその判断を任せたいためです。
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コメント失礼いたします。
まさに昨日、皆さまと同じような事態に陥っています。
泣き寝入りするしかないかと思った矢先、こちらの投稿をみつけた次第であります。
しかしながらアクティベーションの回避というのはどういう方法なのでしょうか?
あまりソフトウェアに詳しくないもので困っております。
それなりに高いお金を払って買ったPhotoshop CS6をまだ使い続けたいと思っております。
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どこまでを話してよいのか判断に迷う所ですが幾つかヒントになるお話をいたします。
正規のインストーラ・正規のシリアルナンバー・OSの機能のみで回避できますので怪しいスクリプトをダウンロード・実行しないでください。
また、とあるモノのアドレス【名】の情報が必要になるかと思います。
それらは回避を別の単語に置き換えて検索した方がより良い情報に出会えるかもしれません。
今までルールを守って使用して来ましたのでAdobe社に適切な対応をして頂ければこんな事はしないで済んだのですが、やむを得ない所ですね。
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先月、MacHDの損傷のためHD入れ替えの修理を終えSC6を再インストールしたのですが、認証されない事を初めて知ることとなりました。現在まで何度もAdobeに問い合わせをし、理解をするため検索を続けていましたが、昨日の問い合わせでは最悪の対応でした。
その後、メールが届きましたが、驚くことに認証方法を載せたサイトの誘導メールでした、勿論認証などされません。
この行為をどう理解すればいいのでしょうか、馬鹿にしているとしか思えません。
CS6の保有権を認めながら使えない状況下にしているのはAdobe側です、
こんな理不尽な事が許されるのでしょうか、2台使用の権利も含め永続権利を求めたいです。
いずれは新バージョンに移行していくとこになるのでしょうに、
Adobe側はこんな理不尽なことをするメリットがどこにあるのでしょうか、私には理解できません。
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状況からの推測ですが、途中でサーバーの仕様の変更がありその際にCS4~6のアプリからのアクティベーション解除とサポートによるアクティベーションのリセットを行わなくなった様です。
何度サポートに問い合わせてもサポートを終了しているので何も出来ないの一点ばりです。
サポート担当も情報と権限を持っていないので担当に詰めてもおそらく解決しないものと思います。
Adobe社が今後その態度を改めたりアクティベーションの放棄をする気配もありませんのでサポートチャットにてアクティベーションの回避をして良いか、このページのアドレスを提示して許可を得るのが良いと思います。
上にも書きましたが、正規インストーラと正規シリアルナンバーとOSの機能ととあるもののアドレス情報で回避できます。
OSの機能の使い方とあるもののアドレス情報は検索すれば出てくると思います。
サポートを終了した時点でアクティベーションを開放するべきだと思いますがCS4~6は機能的に現在でも通用するので開放したくないのでしょう。
契約違反の状態が続いていると思いますがAdobe社にそれを正させようとするには政治家にロビー活動をして外側から圧力をかけるなど多大な費用と時間がかかってしまい現実には不可能です。
なぜ正規ユーザーがアクティベーションで嫌な思いをして非正規ユーザーがアクティベーションに悩まず快適に使える様な状態になっているのかと疑問に思う所はあります。
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当方も正規購入したcs5が再インストールできずに困っているところです。こちらの情報で「あるものののアドレス情報」を検索したり、いろいろ試したりしておりますが解消することができません。うのすけ6さんがおっしゃっている「あるもの」とはどのようなものでしょうか。可能でしたらご教示願えませんでしょうか。
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私も正規購入したPhotoshop CS6の再インストールで困っています。サポートに連絡してもコミュニティで聞いてください、サポートでは対応できませんの一点張りで埒があきません。やっと、うのすけ6さんの書き込みを見つけて回避方法を探してみましたが、怪しげな海賊版の情報しか出てきません。できれば、自分で正規に購入したものを使いたいと思っています。認証システムを回避する方法があり、サポートが規約上問題ないと言っている方法があるのなら、もし直接書くのが難しいのなら、そこへ行き着く方法でも良いのでご教示願えませんか。
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>けうす61さん
>FOPekoeさん
ここではあまり具体的な事を書くことはできませんので詳細な手順は検索など調べていただきたいのですが、正規ユーザーはシリアルナンバーとインストーラを所有していると思いますのでそれを用いて所謂「割れ」と同じ事をするという事です。
つまり非正規ユーザーはジェネレータで作成したナンバーもしくは盗用したナンバーと試用版のインストーラを用いるのですが、その部分を正規のものに置き換えるという事です。
私があまり気が進まないと言っているのも何となくお分かりいただけるのではないでしょうか。
サーバーの仕様を変更されてサポートもしないと言われているのでユーザー側で出来る事はこれ位しか無いと思います。
あるもののアドレスをOSの機能で使うだけですのでスクリプトなどを使う必要はありません。
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どのような方法を採ろうとも(OSのホストを書き換えたり、認証をするデータを書き換えるクラッキングツールを使ったりなど)、方法を問わず、その間に非正規のライセンス番号を使わず、契約台数通りのマシンを稼働させることは民法上の正当防衛として認められるのではないかと思われます。
既に書きましたが、いわゆるクラッキングツールを使ったところで、他人のコンピュータを破壊するわけでもなく、また契約上は正規の利用台数のみの利用であれば、これは刑事事件にはならず、あくまで民事の問題になります。
であれば、もしAdobeがこれを問題視するならば、契約に基づき東京地裁にAdobeは訴える必要が出てきますが、その場合はそもそものAdobe側の債務不履行を訴えればAdobe側は黙るしかないでしょうね。
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ちなみにですが、仮にAdobeが国内で警察に相談するとしたら大崎警察署ですが、大崎警察署にはこの件……Adobeが不当にライセンス認証を妨害してる件をすでにご報告申し上げています。従ってAdobeが警察に相談したところで相手にされないでしょう。
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ユーザーのクライアントPCをいじるだけですのでAdobe側からしたらどんな手段を使って回避しようが同じことなのですが、スクリプトや改変アプリの安全性を確認するのは大変ですので個人的には正規のシリアルナンバーとインストーラを使用するほうが安全なのではないかと思います。
Adobeが旧バージョンのユーザーをサブスクリプションへ誘導するためサーバー仕様変更を確信犯的にやっているのだとしたら間違った事をしていると思います。
ユーザーの信頼を失いますし、更にAdobeアプリの割り方まで広まってしまうと思います。
Corelのアプリも使用していますが、Corelは買い切り版でもユーザーが自由にデバイスの登録・削除が出来ます。
Adobeもサポートをしたくないのでいたら同じようにするか、CS3の様にアクティベーション不要版を配布するべきだと思います。
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>うのすけ6さん
答えにくいことをお答えいただきありがとうございます。
不勉強で「あるもの」や「OSの機能」が何なのか分からず、ただこれが何なのかはおそらく書き込めないことだと思いますので、あきらめることにいたします。
お忙しいところご返信いただきありがとうございました。
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要は逆に近い事をするわけです。
私も割り方を広めたい訳ではないという事と、説明するとかなりの文章量になってしまいますのでこちらには書き込まないのですが、キーワードを絞って検索し方法を見つけていただきたいです。
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ご教示ありがとうございました、2つほど方法を見つけましたのでこれから挑戦してみたいと思います。
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CS6 シリアル番号の認証がされない!
Mac HD 破損で新たなHDに入れ替え修理をしたのですが、指示間違いでOS10.13 High Sierraがインストールされ戻りました。再度、対応バージョンのOS10.9 Mavericks に入れ替えをお願いしようと思ったのですが、その前にOS10.13 でCS6 を使用している口コミがあったのでインストールしてみることに、インストールできたのですが認証されず、ネットに繋がらない不具合が出ました。
他に一台iMac OS10.6 でCS3 を使っているので、このMacにもインストールしてみました。
このMac OS10.6 はほぼネット環境が使えません、メールは大丈夫です。
インストールはUSBからできましたが認証ができできませんでした。
2、3日前より何度もAdobeに連絡しインストールができない理由を聞くのですが、
サポート終了で対応できない、こんな返答に納得できずにいました。
ところが、今日の対応の内容は違ったのです、
”ネット環境が繋がれば CS6 の認証はされます” 正直この言葉を信じていいのか、、、
CS6の使用台数は2台、不具合で再インストールで1台分が消えてしまうのか、実際使う台数が2台を確保できないのは納得できません、全てAdobe側が対応できる内容です。
再度の修理依頼でバージョンを下げる前に知りたい事があります、
MacOS10.9 のネット環境状況、(オンラインのみ認証可、オフラインは不可と言われました)
ネットが使えないと認証ができずCS6が使用できない事も間違ってます。
最近、CS6 をインストールされた方がおられたら知りたいです。
情報として、
Adobeさんとの対話の中で、
毎月支払っての最新バージョンの費用を特別対応価格¥3,298-提供、期間なし。
ですが、今日の対応では、¥4,378- 1年間と言う事でした、その後は基本料金¥7,800-です。
人により回答が違うことで振り回される事のいら立ちや疲労は半端ないです。
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Windows版CS5使いですが、Windows11で自分も「ライセンス認証の上限に達しています」と表示され、一切使用できなくなってしまいました。
アプリの通常アンインストール、関連レジストリ・ファイル削除を含めたアンインストール(GeekUninstaller使用)、Creative Cloud Cleanerを使用した削除を行いましたが、シリアル番号がなぜか保存されたままになっており、回避策も打てない状況で困っています。
PCに保存されたライセンス情報を削除できる方法を知っている方がいらっしゃいましたら、共有いただけないでしょうか?
古いアプリなので「おま環」で動かないのは仕方ないとは思いますが、認証サーバーは「おま環」ではないと思うので、何とかなってほしいところです。
使用する権利を買ったのに使えない永続版とは・・・
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警察とやり取りをした件についてご報告いたします。
この件について、このフォーラムへの皆様の書き込み含めて、管轄する警察署に状況をすべて報告済みです。
あとの対応については警察にお任せします。
(なお警察の担当者もAdobeのこのやり方は「よろしくない」ようなことは仰っていました)
なおAdobeが認証をしないことに対して、ユーザー側が認証回避をすることですが、
これについてはやはり刑事ではなく民事上の正当防衛に該当するかどうかという話であり、
刑法犯罪ではなく、もしもAdobeが規約違反だと考える場合は、
Adobeが民事訴訟をする必要があるだろうとの指摘をいただきました。
つまり、認証回避をしたところで警察に捕まることも、罪になることもありません。
(クラッキングについて警察に事情を説明しましたが、それは民事上の話だろう、と指摘いただきました。
※もし刑事上の責任があるなら、捜査せねばなりません。)
したがって、認証回避をした場合はAdobeがユーザーを訴える必要がありますが、
上述の通りAdobe側がそもそも債務不履行をしている状況なので、
特段の問題はない、というよりも、Adobeも訴えを起こさないだろうと思われます。
……というより、Adobe側が本当に認証回避を不正だと思っているなら、
ぜひ東京地裁に訴えていただければ、このフォーラムでのみな様のご意見含めて
裁判にて判断いただけるのですけれどね(苦笑)