度々のご回答ありがとうございます。
もう少し質問させて下さい。
・「見えない前提」や「小塚」の利用という点では、明文化されてないというのが現状なのでしょうか?
(小塚系フォントである小塚ゴシック Pr6N、小塚ゴシック Pro、小塚明朝 Pr6N、小塚明朝 Proなどを含む)CS5付属フォント
をPremiere Pro CS5を含め、CS5のソフトを使っての作業、ということなら【動画内やLINEスタンプでの商用利用可能】という認識でいいのでしょうか?
※また、LINEスタンプなどは他のペイントソフトを利用後にフォトショップを使おうと考えてます。
・「元権利帰属は一次公開をしているAdobeが権利を有している」「SIL Open Font Licenseとしての利用規約になっている」
ということは、源真ゴシックのような【派生版は全て】、基本的に自由(商用・加工・紙媒体利用OK)という認識でよいのでしょうか?
・あと気になっているのですが、現状は色々な制約なしで使えるといっておきながら、やはり制約を加えます(そのフォントを利用した製作物は削除して下さい)などということもあるものなのでしょうか?
色々と理解しなければいけないことが多すぎて、モリサワフォントなどを購入して永久に使えるという形にした方が時間短縮・リスク回避になる気もしてるのですが…
お手数をおかけしますが、ご回答頂けると幸いです。
まず一つ目ですけど、バンドルフォントの場合はフォント単体で考えるのではなく、
あくまでもバンドル元アプリケーションのEULAがそもそもの前提になっている点です。
切り離して考えることができないので、少なくとも同一PCでの利用は最低限といえます。
実はCSxの場合、バージョンによってはインストールディスク内に生フォントが入っていたり
していますけど、勝手にいろんなPCに入れていいということはないと思います。
これ自体はEULAに関連する記載があるので相違ないでしょう。
そしてその続きとして、ここは記載がないので断言はしないとしますが、
ソフトウェアバンドルなので、そのソフトウェア内での利用のみが想定範囲と考えることは
出来る状態にはなっていますし、他のソフト上で使っていいとは書いていません。
(ただし使って駄目とも書いてないのですが)
書いてないことはどのような解釈もできるのですが、各種想定をどこまでするか、というのは
一般的な観点に基づいての判断が出てくると思ったほうがよさそうです。
参考までに、Adobe以外のソフトウェアの場合は、バンドルフォントはバンドル元のアプリのみ
利用を許諾するような製品もあったりします。
もちろん、OSのフォントフォルダに入るので、他のアプリケーションから見えていたとしても、です。
そして派生版の話は、派生元としてのライセンス適用になるので、一般的な商用利用と呼ばれるものに
使えると考えていいと思います。
EULAの大幅改定ですが、可能性としてはないとは言い切れません。
源ノ角ゴシックも、当初はApache License 2.0だったので、途中で変わったことになります。
ただいきなり、従来と大幅に変わる、利用者の不利益になることはしないでしょうし、
それを行ったとしても、裁判になったら逆に変更側が負けると思います。
そこは利用者保護の観点も出てくるところです。
このあたりのライセンス権利については実際にはどこでも関わってくるので難しいです。
モリサワフォントであっても完全自由に利用できるわけではないところです。
ただ質問して回答がメーカーから明確に帰ってくるところのほうが使いやすいかもしれません。