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Known Participant
October 10, 2024
Answered

強化ライセンスで取得した素材の使用可能範囲について

  • October 10, 2024
  • 3 replies
  • 757 views

Adobeグループ版を会社で契約しており、

この度強化ライセンスでadobe stock素材を使えるようになりました。(PROエディション)

既約に目を通したのですが、一部判断に迷ったので教えてください。

 

当方はメーカーで社内でPOPやwebバナー等のデザイン業務をしています。

既約に「クライアントプロジェクトの禁止」とあり、

デザイン会社などの、他社のための制作物への使用NGということはわかりました。

弊社で多いのは以下の場合なのですが、こちらもクライアントプロジェクトとみなされるのでしょうか?すべて自社商品のためのものです。

①店頭用POPのデザインの一部に使用(設置するのは販売店)

②webバナーのデザインの一部に使用(バナーは販売店のアプリやLINEなどに掲載)

③店頭用POP等のaiデータを販売店に渡す(販売店側でチラシなどを作成するため)

 ※stock素材はデザインの一部として使用するが、写真の場合はリンクファイルとして渡す可能性がある

なお、③の場合は販売店からさらに印刷会社などに渡される場合があります。

 

過去の質問を見ていると、イラスト等デザインの一部として使用している分には問題ないような回答があり、③の場合も素材そのものを譲渡することにはならないかと考えていますが、合っていますか?

ただ写真の場合は③だと素材そのものを取り出せてしまうため、NGでしょうか。

 

    This topic has been closed for replies.
    Correct answer Ten A

    これはどの様な取引で完成品を渡すかによって変わるのですが、一般的なことを言うと…

     

    メーカーが自社製品の販促のためのツールを作成し、それを販売店などに配布する。

    同様に、Web告知用のバナー等を販売店に支給する。

     

    ということであればクライアントワークとはならないです。一方、販売店・代理店といったところから有償で販促ツールの作成を依頼されるというケースはクライアントワークと判断されることもありえます。

    Proエディションは使い放題ゆえ、そこから直接利益を生むようなワークフローは制限されます。

    3 replies

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    October 11, 2024

    トリミングしてあるとはいえ、そのアセットが持つ価値はオリジナルと同等とみなされます。製品を合成するわけでもない場合アセットの譲渡とみなされる可能性が高い行為です。
    その様なケースでは別途ライセンスを用意する必要があります。

    Pro版はアセットのダウンロードが自由な分、そういった外部へのアセットの流用に対して制限が厳しいです。

    チキンAuthor
    Known Participant
    October 11, 2024

    なるほど、わかりやすいご回答ありがとうございました!

    adobe stockのものを使用している場合は扱える者を極力絞って、外部にいかないよう気を付けます。

    ありがとうございます!

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    October 11, 2024

    https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Stock-Additional-Terms_ja_JP_20221205.pdf

     

    難しいケースなのですが、上に示した文書の6の(B)に記述されているように、自社製品とは関連のないイメージですから「顧客の利益の為の供与」と取られる可能性のあるケースではないかと思われます。Proエディションではクライアントワーク自体が禁止されていますので別途ライセンスを購入必要があるケースではないでしょうか。

    チキンAuthor
    Known Participant
    October 11, 2024

    そうなのですね…

    例えばですが、先ほどの例でも「ワンちゃんにおすすめ」といった訴求の挿絵的な使い方であれば関連性ありとはならないでしょうか?それとも素材そのものを渡すという行為自体が「顧客の利益のための供与」ととられる可能性があるということでしょうか?

    すみません、線引きが難しいかもしれませんが・・・

    Ten A
    Community Expert
    Ten ACommunity ExpertCorrect answer
    Community Expert
    October 10, 2024

    これはどの様な取引で完成品を渡すかによって変わるのですが、一般的なことを言うと…

     

    メーカーが自社製品の販促のためのツールを作成し、それを販売店などに配布する。

    同様に、Web告知用のバナー等を販売店に支給する。

     

    ということであればクライアントワークとはならないです。一方、販売店・代理店といったところから有償で販促ツールの作成を依頼されるというケースはクライアントワークと判断されることもありえます。

    Proエディションは使い放題ゆえ、そこから直接利益を生むようなワークフローは制限されます。

    チキンAuthor
    Known Participant
    October 10, 2024

    お返事ありがとうございます。

    基本的に販促ツールを作成してお金を頂くことはないので、

    問題はなさそうですね。

     

    ちなみに、販売店から当社製品のチラシ作成をするために、商品ロゴなどの素材提供を求められることがあるのですが、その中にadobe stockの写真が含まれていた場合、トリミングなど加工されているものなら提供しても大丈夫でしょうか?

    (例)商品カタログページに使用している犬の写真(長方形→正方形にトリミング済み)単独のデータ